事件番号令和1(行ウ)460
事件名労働委員会命令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年6月6日
事案の概要原告は、全国においてコンビニエンスストアであるセブン-イレブン(以下「セブンイレブン」と表記する。)のフランチャイズ・チェーンを運営している参加人との間で、加盟店基本契約(以下「本件フランチャイズ契約」という。)を締結して店舗を経営する加盟者らが加入する組合である。原告は、参加人が原告による団体交渉の申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済を申し立てたところ、岡山県労働委員会は、救済命令(以下「本件初審命令」という。)を発した。参加人がこれを不服として再審査を申し立てたところ、中央労働委員会は、初審命令を取り消し、救済申立てを棄却する命令(以下「本件命令」という。)を発した。
本件は、原告が本件命令の取消しを求める事案である。
事件番号令和1(行ウ)460
事件名労働委員会命令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年6月6日
事案の概要
原告は、全国においてコンビニエンスストアであるセブン-イレブン(以下「セブンイレブン」と表記する。)のフランチャイズ・チェーンを運営している参加人との間で、加盟店基本契約(以下「本件フランチャイズ契約」という。)を締結して店舗を経営する加盟者らが加入する組合である。原告は、参加人が原告による団体交渉の申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済を申し立てたところ、岡山県労働委員会は、救済命令(以下「本件初審命令」という。)を発した。参加人がこれを不服として再審査を申し立てたところ、中央労働委員会は、初審命令を取り消し、救済申立てを棄却する命令(以下「本件命令」という。)を発した。
本件は、原告が本件命令の取消しを求める事案である。
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