事件番号令和4(う)21
事件名殺人、死体遺棄被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年7月21日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和2(わ)293
事案の概要本件は、原判決が認定したとおり、被告人が、⑴内縁関係にある被害者Aを殺害しようと考え、Aないしその母親が経営するB興業の依頼で仕事をしておりAの態度等に不満を持っていた男性Xと共謀の上、令和2年2月27日午前0時12分頃から同日午前2時2分頃までの間に、広島県福山市内のA方において、Xが、被告人から睡眠薬を飲まされて眠っていたAの頸部を、殺意をもって、ロープで絞め付け、Aを窒息死させて殺害し(原判示第1。殺人)、⑵X、被告人の兄Y及びYの下で働いていた男性Zと共謀の上、上記日時頃、A方において、Aの死体にカーペット様のものを巻き付けて、これをA方駐車場に駐車中の自動車に積載した上、同市内にあるB興業従業員C方まで運搬し室内に運び入れて放置し、もって死体を遺棄した(原判示第2。死体遺棄)という事案である。
判示事項の要旨共犯者と共謀の上、被告人にDVを加えていた内縁の夫を殺害し、その死体を遺棄した殺人、死体遺棄被告事件について、被告人を懲役14年に処した原判決の量刑が重過ぎて不当とはいえないとして是認された事例
事件番号令和4(う)21
事件名殺人、死体遺棄被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年7月21日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和2(わ)293
事案の概要
本件は、原判決が認定したとおり、被告人が、⑴内縁関係にある被害者Aを殺害しようと考え、Aないしその母親が経営するB興業の依頼で仕事をしておりAの態度等に不満を持っていた男性Xと共謀の上、令和2年2月27日午前0時12分頃から同日午前2時2分頃までの間に、広島県福山市内のA方において、Xが、被告人から睡眠薬を飲まされて眠っていたAの頸部を、殺意をもって、ロープで絞め付け、Aを窒息死させて殺害し(原判示第1。殺人)、⑵X、被告人の兄Y及びYの下で働いていた男性Zと共謀の上、上記日時頃、A方において、Aの死体にカーペット様のものを巻き付けて、これをA方駐車場に駐車中の自動車に積載した上、同市内にあるB興業従業員C方まで運搬し室内に運び入れて放置し、もって死体を遺棄した(原判示第2。死体遺棄)という事案である。
判示事項の要旨
共犯者と共謀の上、被告人にDVを加えていた内縁の夫を殺害し、その死体を遺棄した殺人、死体遺棄被告事件について、被告人を懲役14年に処した原判決の量刑が重過ぎて不当とはいえないとして是認された事例
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