事件番号令和3(行コ)171
事件名情報不開示決定取消等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年4月7日
事案の概要本件は,東京拘置所に未決拘禁者として収容されていた控訴人が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(令和3年法律第37号による廃止前のもの。以下「行政機関個人情報保護法」という。)に基づき,処分行政庁である東京矯正管区長に対し,控訴人が収容中に受けた診療に関する別紙記載の保有個人情報(以下「本件情報」という。)の開示を請求したところ,同法45条1項所定の保有個人情報に当たり,開示請求の対象から除外されているとして,本件情報の全部を開示しない旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから,本件決定が違法であると主張してその取消しを求めるとともに,本件決定により精神的苦痛を受けた等として,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料及び弁護士費用相当額の合計160万円及びこれに対する違法行為の日よりも後の日である平成29年6月16日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和3(行コ)171
事件名情報不開示決定取消等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年4月7日
事案の概要
本件は,東京拘置所に未決拘禁者として収容されていた控訴人が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(令和3年法律第37号による廃止前のもの。以下「行政機関個人情報保護法」という。)に基づき,処分行政庁である東京矯正管区長に対し,控訴人が収容中に受けた診療に関する別紙記載の保有個人情報(以下「本件情報」という。)の開示を請求したところ,同法45条1項所定の保有個人情報に当たり,開示請求の対象から除外されているとして,本件情報の全部を開示しない旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから,本件決定が違法であると主張してその取消しを求めるとともに,本件決定により精神的苦痛を受けた等として,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料及び弁護士費用相当額の合計160万円及びこれに対する違法行為の日よりも後の日である平成29年6月16日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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