事件番号令和3(わ)1462
事件名非現住建造物等放火、建造物損壊、器物損壊
裁判所京都地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和4年8月30日
事案の概要被告人は、
第1【令和3年11月2日付け起訴状記載の公訴事実】
1 令和3年7月24日午後7時9分頃、名古屋市a区b町c番d号所在の在日本大韓民国民団愛知県地方本部敷地内において、A組合(代表理事B)所有の同所建物に付属する硬質ポリ塩化ビニル管に、着火剤を紙に包んで麻縄で縛ったものを立てかけ、その紙にライターを使用して点火して火を放ち、同管(雨どい及び雨どい受け)を焼損させた上、同管付近の同建物壁面及び同組合所有の芝を焼損させ(損害見積額合計51万7,000円)
2 同日午後7時11分頃、同区b町c番e号所在の学校法人愛知韓国学園名古屋韓国学校敷地内において、同学園(理事長C)所有の同所建物に付属する硬質ポリ塩化ビニル管に、着火剤を紙に包んで麻縄で縛ったものを立てかけ、その紙にライターを使用して点火して火を放ち、同管(雨どい及び雨どい受け)を焼損させた上、同管付近の同建物壁面及び同学園所有の芝を焼損させ(損害見積額合計25万3,000円)
もってそれぞれ他人の建造物を損壊するとともに、他人の物を損壊し、
第2【訴因変更後の令和3年12月27日付け起訴状記載の公訴事実】 令和3年8月30日午後4時10分頃、京都府宇治市伊勢田町ウトロf番地のg所在のDが所有する木造トタン葺平屋建家屋(延床面積約50㎡)において、同家屋に火を放てば、同家屋を焼損した上、近接する別表記載の家屋等6棟に火が燃え移ることを認識しながら、別表番号1及び2の両家屋が現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない空き家であると誤信した上で、上記木造トタン葺平屋建家屋内にある木製床板の上にキッチンペーパーを差し込んだライター用オイル入りの缶を置き、その上からライター用オイルを撒いた上、上記キッチンペーパーにライターで点火して火を放ち、その火を同床板に燃え移らせるなどし、よって上記家屋を全焼させるとともに、別表記載の家屋等6棟を全焼させるなどして焼損(焼損面積合計約389㎡)した。
事件番号令和3(わ)1462
事件名非現住建造物等放火、建造物損壊、器物損壊
裁判所京都地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和4年8月30日
事案の概要
被告人は、
第1【令和3年11月2日付け起訴状記載の公訴事実】
1 令和3年7月24日午後7時9分頃、名古屋市a区b町c番d号所在の在日本大韓民国民団愛知県地方本部敷地内において、A組合(代表理事B)所有の同所建物に付属する硬質ポリ塩化ビニル管に、着火剤を紙に包んで麻縄で縛ったものを立てかけ、その紙にライターを使用して点火して火を放ち、同管(雨どい及び雨どい受け)を焼損させた上、同管付近の同建物壁面及び同組合所有の芝を焼損させ(損害見積額合計51万7,000円)
2 同日午後7時11分頃、同区b町c番e号所在の学校法人愛知韓国学園名古屋韓国学校敷地内において、同学園(理事長C)所有の同所建物に付属する硬質ポリ塩化ビニル管に、着火剤を紙に包んで麻縄で縛ったものを立てかけ、その紙にライターを使用して点火して火を放ち、同管(雨どい及び雨どい受け)を焼損させた上、同管付近の同建物壁面及び同学園所有の芝を焼損させ(損害見積額合計25万3,000円)
もってそれぞれ他人の建造物を損壊するとともに、他人の物を損壊し、
第2【訴因変更後の令和3年12月27日付け起訴状記載の公訴事実】 令和3年8月30日午後4時10分頃、京都府宇治市伊勢田町ウトロf番地のg所在のDが所有する木造トタン葺平屋建家屋(延床面積約50㎡)において、同家屋に火を放てば、同家屋を焼損した上、近接する別表記載の家屋等6棟に火が燃え移ることを認識しながら、別表番号1及び2の両家屋が現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない空き家であると誤信した上で、上記木造トタン葺平屋建家屋内にある木製床板の上にキッチンペーパーを差し込んだライター用オイル入りの缶を置き、その上からライター用オイルを撒いた上、上記キッチンペーパーにライターで点火して火を放ち、その火を同床板に燃え移らせるなどし、よって上記家屋を全焼させるとともに、別表記載の家屋等6棟を全焼させるなどして焼損(焼損面積合計約389㎡)した。
このエントリーをはてなブックマークに追加