事件番号令和3(ワ)13905
事件名特許権侵害差止請求権等不存在確認請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年8月30日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が、原告は原告医薬品の製造販売についての厚生労働大臣の承認の申請を行ったところ、①主位的に、ⓐ原告は、現在、原告医薬品の製造、譲渡、譲渡の申出をする可能性があり、本件各特許権の侵害又はそのおそれを理由とする被告エーザイRDの原告に対する本件各特許権による差止請求権が発生し得、また、原告は、製造販売についての承認を受けた場合に原告医薬品の製造、譲渡、譲渡の申出が可能になるから、被告エーザイRDの原告に対する厚生労働大臣の承認を停止条件とする本件各特許権による差止請求権が発生し得ると主張して、被告エーザイRDとの間で、被告エーザイRDの原告に対する本件各特許権による差止請求権(特許法100条1項)の不存在確認を求め(前記第1の1⑴ア)、ⓑ被告らの原告に対する損害賠償請求権が発生し得ると主張して、被告らとの間で、被告らの原告に対する本件各特許権等の侵害を理由とする不法行為による損害賠償請求権の不存在確認を求め(同イ)、②予備的に、ⓐ原告は、原告医薬品が「使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号、以下「薬価基準」という。)に収載された場合に原告医薬品の製造、譲渡、譲渡の申出が可能になるから、同時点において、被告エーザイRDの原告に対する本件各特許権による差止請求権が発生し得ると主張して、被告エーザイRDとの間で、原告医薬品が薬価基準に収載された時点における被告エーザイRDの原告に対する本件各特許権による差止請求権の不存在確認を求め(前記第1の1⑵ア)、ⓑ同時点において被告らの原告に対する損害賠償請求権が発生し得ると主張して、被告らとの間で、同時点における被告らの原告に対する本件各特許権等の侵害を理由とする不法行為による損害賠償請求権の不存在確認を求め(同イ)、③更に予備的に、原告医薬品は、本件各発明の技術的範囲に属しないと主張して、被告らとの間で、原告医薬品が本件各発明の技術的範囲に属しないことの確認を求める(前記第1の1⑶)事案である。
事件番号令和3(ワ)13905
事件名特許権侵害差止請求権等不存在確認請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年8月30日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が、原告は原告医薬品の製造販売についての厚生労働大臣の承認の申請を行ったところ、①主位的に、ⓐ原告は、現在、原告医薬品の製造、譲渡、譲渡の申出をする可能性があり、本件各特許権の侵害又はそのおそれを理由とする被告エーザイRDの原告に対する本件各特許権による差止請求権が発生し得、また、原告は、製造販売についての承認を受けた場合に原告医薬品の製造、譲渡、譲渡の申出が可能になるから、被告エーザイRDの原告に対する厚生労働大臣の承認を停止条件とする本件各特許権による差止請求権が発生し得ると主張して、被告エーザイRDとの間で、被告エーザイRDの原告に対する本件各特許権による差止請求権(特許法100条1項)の不存在確認を求め(前記第1の1⑴ア)、ⓑ被告らの原告に対する損害賠償請求権が発生し得ると主張して、被告らとの間で、被告らの原告に対する本件各特許権等の侵害を理由とする不法行為による損害賠償請求権の不存在確認を求め(同イ)、②予備的に、ⓐ原告は、原告医薬品が「使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号、以下「薬価基準」という。)に収載された場合に原告医薬品の製造、譲渡、譲渡の申出が可能になるから、同時点において、被告エーザイRDの原告に対する本件各特許権による差止請求権が発生し得ると主張して、被告エーザイRDとの間で、原告医薬品が薬価基準に収載された時点における被告エーザイRDの原告に対する本件各特許権による差止請求権の不存在確認を求め(前記第1の1⑵ア)、ⓑ同時点において被告らの原告に対する損害賠償請求権が発生し得ると主張して、被告らとの間で、同時点における被告らの原告に対する本件各特許権等の侵害を理由とする不法行為による損害賠償請求権の不存在確認を求め(同イ)、③更に予備的に、原告医薬品は、本件各発明の技術的範囲に属しないと主張して、被告らとの間で、原告医薬品が本件各発明の技術的範囲に属しないことの確認を求める(前記第1の1⑶)事案である。
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