事件番号平成30(ワ)25914
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月20日
事案の概要原告は、主として日本及び韓国において菓子製造、ホテル経営等の各種事業を行うロッテグループに属する株式会社であり、被告は、平成18年9月21日から平成26年12月26日までの間、原告の唯一の取締役かつ代表取締役であった者である。
本件は、原告が、被告が原告の代表取締役として実施した事業(以下「本件事業」という。その具体的な内容には争いがある。)は、明示的に写真撮影を禁止する小売店舗に組織的かつ継続的に無断撮影目的で立ち入り、隠し撮りをして画像を収集する違法行為を必然的に伴うものであったこと等から、もとより実施してはならなかったにも関わらず、これを実施したことが取締役としての任務懈怠(法令違反及び善管注意義務違反)にあたり、これにより、本件事業に要した費用9億6054万4899円に相当する損害を原告に与えたとして、会社法423条1項に基づき、被告に対し、同額の損害金及びこのうち別紙1「支払額」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日(損害発生日)の翌日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求めるのに対し、被告が、本件事業が違法行為を必然的に伴うものであったことを否認するなどして原告の請求を争う事案である(なお、原告は、遅延損害金の起算点が主文のとおりであることを認めている。)
事件番号平成30(ワ)25914
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月20日
事案の概要
原告は、主として日本及び韓国において菓子製造、ホテル経営等の各種事業を行うロッテグループに属する株式会社であり、被告は、平成18年9月21日から平成26年12月26日までの間、原告の唯一の取締役かつ代表取締役であった者である。
本件は、原告が、被告が原告の代表取締役として実施した事業(以下「本件事業」という。その具体的な内容には争いがある。)は、明示的に写真撮影を禁止する小売店舗に組織的かつ継続的に無断撮影目的で立ち入り、隠し撮りをして画像を収集する違法行為を必然的に伴うものであったこと等から、もとより実施してはならなかったにも関わらず、これを実施したことが取締役としての任務懈怠(法令違反及び善管注意義務違反)にあたり、これにより、本件事業に要した費用9億6054万4899円に相当する損害を原告に与えたとして、会社法423条1項に基づき、被告に対し、同額の損害金及びこのうち別紙1「支払額」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日(損害発生日)の翌日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求めるのに対し、被告が、本件事業が違法行為を必然的に伴うものであったことを否認するなどして原告の請求を争う事案である(なお、原告は、遅延損害金の起算点が主文のとおりであることを認めている。)
このエントリーをはてなブックマークに追加