事件番号令和4(ネ)10024
事件名映画上映禁止及び損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年9月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、控訴人らが、ア 被控訴人らは、控訴人らに対する取材映像等並びに控訴人X₂及び控訴人X₄が作成した映像等を利用して本件映画1(ドキュメンタリー映画「主戦場」)を製作し、これを上映することにより、控訴人らに対する取材映像等について控訴人らが有する著作権及び著作者人格権を侵害し、控訴人X₂及び控訴人X₄が作成した映像等について控訴人X₂及び控訴人X₄が有する著作権並びに控訴人X₂が有する著作者人格権を侵害したと主張して、それぞれ、各著作権及び各著作者人格権による差止請求権(著作権法112条1項)に基づき、被控訴人らに対し、本件映画1の上映等の差止めを求めるとともに(前記第1の2関係)、イ(ア) 被控訴人らは、本件映画1の製作、上映により、控訴人らに対する取材映像等について控訴人らが有する著作権及び著作者人格権、控訴人X₂及び控訴人X₄が作成した映像等について控訴人X₂及び控訴人X₄が有する著作権並びに控訴人X₂が有する著作者人格権を侵害した(前記ア)ほか、控訴人らの肖像権、名誉権(声望)、控訴人X₁のパブリシティ権を侵害したと主張して、それぞれ、各不法行為による損害賠償請求権に基づき、被控訴人らに対し、損害の一部として、控訴人X₁及び控訴人X₂につき各450万円及びこれに対する不法行為後の令和元年8月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を、控訴人X₃、控訴人X₄及び控訴人X₅につき各50万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求め、(イ) 予備的に、控訴人X₃及び控訴人X₄は、被控訴人Yは、控訴人X₃及び控訴人X₄との間の各合意に反して本件映画1を製作、上映したと主張して、被控訴人らに対し、各債務不履行による損害賠償請求権に基づき、各50万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求め(前記第1の3及び4関係)、ウ 被控訴人Yは、本件映画1の製作に当たり控訴人らを欺罔して取材に応じるという役務の提供をさせたと主張して、被控訴人らに対し、各不法行為による損害賠償請求権に基づき、各50万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求め(前記第1の3及び4関係)、エ 被控訴人Yが著作権を有する本件映画2(「Shusenjo: Comfort Womenand Japan’s War on History」という表題の映画)がアマゾン(アマゾンドットコム・インク、アメリカ合衆国(省略)所在)により譲渡、貸与等され、控訴人らの肖像権、名誉権(声望)が侵害されたと主張して、被控訴人Yに対し、各肖像権及び各名誉権に基づき、アマゾンに対して本件映画2の上映等をしてはならない旨の意思表示をすることを求める(前記第1の5関係)事案である。
事件番号令和4(ネ)10024
事件名映画上映禁止及び損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年9月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、控訴人らが、ア 被控訴人らは、控訴人らに対する取材映像等並びに控訴人X₂及び控訴人X₄が作成した映像等を利用して本件映画1(ドキュメンタリー映画「主戦場」)を製作し、これを上映することにより、控訴人らに対する取材映像等について控訴人らが有する著作権及び著作者人格権を侵害し、控訴人X₂及び控訴人X₄が作成した映像等について控訴人X₂及び控訴人X₄が有する著作権並びに控訴人X₂が有する著作者人格権を侵害したと主張して、それぞれ、各著作権及び各著作者人格権による差止請求権(著作権法112条1項)に基づき、被控訴人らに対し、本件映画1の上映等の差止めを求めるとともに(前記第1の2関係)、イ(ア) 被控訴人らは、本件映画1の製作、上映により、控訴人らに対する取材映像等について控訴人らが有する著作権及び著作者人格権、控訴人X₂及び控訴人X₄が作成した映像等について控訴人X₂及び控訴人X₄が有する著作権並びに控訴人X₂が有する著作者人格権を侵害した(前記ア)ほか、控訴人らの肖像権、名誉権(声望)、控訴人X₁のパブリシティ権を侵害したと主張して、それぞれ、各不法行為による損害賠償請求権に基づき、被控訴人らに対し、損害の一部として、控訴人X₁及び控訴人X₂につき各450万円及びこれに対する不法行為後の令和元年8月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を、控訴人X₃、控訴人X₄及び控訴人X₅につき各50万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求め、(イ) 予備的に、控訴人X₃及び控訴人X₄は、被控訴人Yは、控訴人X₃及び控訴人X₄との間の各合意に反して本件映画1を製作、上映したと主張して、被控訴人らに対し、各債務不履行による損害賠償請求権に基づき、各50万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求め(前記第1の3及び4関係)、ウ 被控訴人Yは、本件映画1の製作に当たり控訴人らを欺罔して取材に応じるという役務の提供をさせたと主張して、被控訴人らに対し、各不法行為による損害賠償請求権に基づき、各50万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求め(前記第1の3及び4関係)、エ 被控訴人Yが著作権を有する本件映画2(「Shusenjo: Comfort Womenand Japan’s War on History」という表題の映画)がアマゾン(アマゾンドットコム・インク、アメリカ合衆国(省略)所在)により譲渡、貸与等され、控訴人らの肖像権、名誉権(声望)が侵害されたと主張して、被控訴人Yに対し、各肖像権及び各名誉権に基づき、アマゾンに対して本件映画2の上映等をしてはならない旨の意思表示をすることを求める(前記第1の5関係)事案である。
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