事件番号令和3(ワ)23647
事件名国家賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年8月29日
事案の概要本件は、原告が、平成30年法律第78号による改正後の健康増進法29条1項2号及び30条の規定(以下「本件規定」という。)は、喫煙者の「喫煙を楽しみながら飲食を行う自由」を一律に制限する点で、憲法13条及び14条1項に違反するものであり、原告は、本件規定に係る立法行為(以下「本件立法行為」という。)によって精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年9月25日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)23647
事件名国家賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年8月29日
事案の概要
本件は、原告が、平成30年法律第78号による改正後の健康増進法29条1項2号及び30条の規定(以下「本件規定」という。)は、喫煙者の「喫煙を楽しみながら飲食を行う自由」を一律に制限する点で、憲法13条及び14条1項に違反するものであり、原告は、本件規定に係る立法行為(以下「本件立法行為」という。)によって精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年9月25日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加