事件番号令和2(ワ)32586
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年7月29日
事案の概要本件は、J(以下「J」という。)に対する出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反被疑事件等につき、令和2年1月29日午前10時10分頃から同日午後3時05分頃まで実施された原告I(以下「原告法人」という。)が設置する事務所(以下「本件事務所」という。)に対する捜索・差押え(以下「本件捜索等」という。)に際し、刑事訴訟法(以下「刑訴法」という。)222条1項において準用する同法105条に基づいて押収拒絶権を行使したにもかかわらず本件捜索等が実施されたとする原告らが、検察官及び検察事務官による本件事務所への立入り、本件捜索等及び本件事務所からの不退去(以下「本件各行為」という。)が違法であると主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づいて、原告1名につき各33万円の損害賠償金及びこれに対する本件捜索等が実施された日(違法行為の日)である令和2年1月29日から支払済みまでの平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)32586
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年7月29日
事案の概要
本件は、J(以下「J」という。)に対する出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反被疑事件等につき、令和2年1月29日午前10時10分頃から同日午後3時05分頃まで実施された原告I(以下「原告法人」という。)が設置する事務所(以下「本件事務所」という。)に対する捜索・差押え(以下「本件捜索等」という。)に際し、刑事訴訟法(以下「刑訴法」という。)222条1項において準用する同法105条に基づいて押収拒絶権を行使したにもかかわらず本件捜索等が実施されたとする原告らが、検察官及び検察事務官による本件事務所への立入り、本件捜索等及び本件事務所からの不退去(以下「本件各行為」という。)が違法であると主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づいて、原告1名につき各33万円の損害賠償金及びこれに対する本件捜索等が実施された日(違法行為の日)である令和2年1月29日から支払済みまでの平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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