事件番号令和2(ワ)22768
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年10月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称生体用水素ガス供給装置
事案の概要本件特許2」又は「本件特許権1」,「本件特許権2」といい,これらを併せて,「本件各特許」又は「本件各特許権」という。))を有するところ,別紙被告製品目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)は,本件特許1に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張し,同目録2記載の製品(以下,「被告製品2」といい,被告製品1と併せて,「被告各製品」という。)は,本件特許2に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告に対し,被告による被告各製品の製造,使用,譲渡等は,本件各特許に係る特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法(以下「法」という。)100条1項,2項に基づき,被告各製品の製造,使用,譲渡等の差止め及び被告各製品等の廃棄,並びに民法709条,法102条2項に基づき,損害賠償金2億1430万円の一部である9130万円及びうち7730万円(令和2年3月31日までの被告各製品の販売利益に相当する損害額)に対する令和2年10月4日(不法行為後である訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5分の割合による遅延損害金,うち1400万円(令和2年4月1日以降の被告製品2の販売利益に相当する損害額)に対する同日から支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)22768
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年10月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称生体用水素ガス供給装置
事案の概要
本件特許2」又は「本件特許権1」,「本件特許権2」といい,これらを併せて,「本件各特許」又は「本件各特許権」という。))を有するところ,別紙被告製品目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)は,本件特許1に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張し,同目録2記載の製品(以下,「被告製品2」といい,被告製品1と併せて,「被告各製品」という。)は,本件特許2に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告に対し,被告による被告各製品の製造,使用,譲渡等は,本件各特許に係る特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法(以下「法」という。)100条1項,2項に基づき,被告各製品の製造,使用,譲渡等の差止め及び被告各製品等の廃棄,並びに民法709条,法102条2項に基づき,損害賠償金2億1430万円の一部である9130万円及びうち7730万円(令和2年3月31日までの被告各製品の販売利益に相当する損害額)に対する令和2年10月4日(不法行為後である訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5分の割合による遅延損害金,うち1400万円(令和2年4月1日以降の被告製品2の販売利益に相当する損害額)に対する同日から支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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