事件番号令和4(わ)301
事件名業務上過失致死被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和4年11月8日
事案の概要本件は、保育園の園長であった被告人Aが、園児の登園のために送迎車を運行し、保育園の駐車場に到着後、園児を降車させて保育園に引率する際、被告人A及び降車・引率を補助する保育士の被告人Bにおいて、被害者が同車両内に残っていたのに、園児全員が確実に同車両から降りたことを確認しないまま、窓が閉め切られた同車両のドアを施錠し、被害者以外の園児を引率して立ち去ったため、同車両内に取り残された被害者を熱中症により死亡させた、という業務上過失致死の事案である。
事件番号令和4(わ)301
事件名業務上過失致死被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和4年11月8日
事案の概要
本件は、保育園の園長であった被告人Aが、園児の登園のために送迎車を運行し、保育園の駐車場に到着後、園児を降車させて保育園に引率する際、被告人A及び降車・引率を補助する保育士の被告人Bにおいて、被害者が同車両内に残っていたのに、園児全員が確実に同車両から降りたことを確認しないまま、窓が閉め切られた同車両のドアを施錠し、被害者以外の園児を引率して立ち去ったため、同車両内に取り残された被害者を熱中症により死亡させた、という業務上過失致死の事案である。
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