事件番号令和3(ワ)1305
事件名求償金請求事件、損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第3部
裁判年月日令和4年10月5日
事案の概要本件は、令和2年4月6日午後11時50分頃、名古屋市a区bc丁目d番地(その他名古屋市道)において、被告に属する愛知県警察本部に勤務する警察官であるCが、その職務の執行として運転するパトカーと、原告Bが運転する自家用普通貨物自動車が衝突する事故が生じ、原告Bに、弁護士費用を除き、1104万2007円の人身損害及び345万8058円の物的損害(ただし、同原告B運転自動車のスクラップ代15万円を控除した後の金額)が生じ、原告A株式会社が、原告Bとの間で締結された人身傷害保険及び車両保険契約に基づき、令和2年12月15日までに、原告Bの各損害に対し、83万7303円の人身傷害保険金及び244万3170円の車両保険金を支払い、保険法25条1項に基づき、支払保険金額の合計額である328万0473円分の、原告Bの被告に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権を代位取得したとして、原告A株式会社が、被告に対し、同額及び保険金支払の最終日の翌日である令和2年12月16日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め(甲事件)、原告Bが、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、保険金控除後の残額に弁護士費用相当額100万円を加えた合計1221万9594円及び同額に対する不法行為の日である令和2年4月6日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める(乙事件)事案である。
事件番号令和3(ワ)1305
事件名求償金請求事件、損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第3部
裁判年月日令和4年10月5日
事案の概要
本件は、令和2年4月6日午後11時50分頃、名古屋市a区bc丁目d番地(その他名古屋市道)において、被告に属する愛知県警察本部に勤務する警察官であるCが、その職務の執行として運転するパトカーと、原告Bが運転する自家用普通貨物自動車が衝突する事故が生じ、原告Bに、弁護士費用を除き、1104万2007円の人身損害及び345万8058円の物的損害(ただし、同原告B運転自動車のスクラップ代15万円を控除した後の金額)が生じ、原告A株式会社が、原告Bとの間で締結された人身傷害保険及び車両保険契約に基づき、令和2年12月15日までに、原告Bの各損害に対し、83万7303円の人身傷害保険金及び244万3170円の車両保険金を支払い、保険法25条1項に基づき、支払保険金額の合計額である328万0473円分の、原告Bの被告に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権を代位取得したとして、原告A株式会社が、被告に対し、同額及び保険金支払の最終日の翌日である令和2年12月16日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め(甲事件)、原告Bが、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、保険金控除後の残額に弁護士費用相当額100万円を加えた合計1221万9594円及び同額に対する不法行為の日である令和2年4月6日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める(乙事件)事案である。
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