事件番号令和1(ワ)14320
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年10月7日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム
事案の概要本件は、発明の名称を「軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム」とする特許第4994835号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が、別紙被告製品目録記載3及び4の各製品(以下、それぞれ、「被告製品3」、「被告製品4」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4、6及び7に係る各発明の、同目録記載1の製品(以下「被告製品1」という。)が同請求項11、13ないし17に係る各発明の、同目録記載2の製品(以下「被告製品2」という。)が同請求項11、13ないし15に係る各発明の技術的範囲にそれぞれ属するから、被告による当該各製品の製造、販売は本件特許権の直接侵害(均等侵害を含む。)に当たるとともに、被告製品3及び同目録記載5の製品(以下「被告製品5」といい、被告製品1ないし4と併せて「被告各製品」という。)は被告製品1の、被告製品4及び5は被告製品2の専用品にそれぞれ該当するから、被告による当該各製品の製造、販売は本件特許権の間接侵害(特許法101条1号)に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告各製品の製造、販売の差止め及び廃棄を、民法709条に基づき、損害金●(省略)●円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年6月22日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)14320
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年10月7日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム
事案の概要
本件は、発明の名称を「軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム」とする特許第4994835号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が、別紙被告製品目録記載3及び4の各製品(以下、それぞれ、「被告製品3」、「被告製品4」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4、6及び7に係る各発明の、同目録記載1の製品(以下「被告製品1」という。)が同請求項11、13ないし17に係る各発明の、同目録記載2の製品(以下「被告製品2」という。)が同請求項11、13ないし15に係る各発明の技術的範囲にそれぞれ属するから、被告による当該各製品の製造、販売は本件特許権の直接侵害(均等侵害を含む。)に当たるとともに、被告製品3及び同目録記載5の製品(以下「被告製品5」といい、被告製品1ないし4と併せて「被告各製品」という。)は被告製品1の、被告製品4及び5は被告製品2の専用品にそれぞれ該当するから、被告による当該各製品の製造、販売は本件特許権の間接侵害(特許法101条1号)に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告各製品の製造、販売の差止め及び廃棄を、民法709条に基づき、損害金●(省略)●円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年6月22日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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