事件番号令和4(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部 第1部
裁判年月日令和4年11月10日
結果棄却
事案の概要本件は、令和4年7月10日に施行された参議院(選挙区選出)議員の通常選挙(以下「本件選挙」という。)に係る富山県選挙区、石川県選挙区及び福井県選挙区の選挙人である原告らが、本件選挙は公職選挙法14条1項、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第二を含め「定数配分規定」という。)に従って施行されたものであるところ、本件選挙に係る定数配分規定(以下「本件定数配分規定」という。)は憲法56条2項、1条、前文1項1文冒頭所定の人口比例選挙の要求に違反する違憲無効のものであるから、富山県選挙区、石川県選挙区及び福井県選挙区における選挙は無効であると主張して、公職選挙法204条に基づき、当該選挙区を管轄する選挙管理委員会である被告らに対し、当該選挙区における選挙を無効とすることを求めた事案である。
事件番号令和4(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部 第1部
裁判年月日令和4年11月10日
結果棄却
事案の概要
本件は、令和4年7月10日に施行された参議院(選挙区選出)議員の通常選挙(以下「本件選挙」という。)に係る富山県選挙区、石川県選挙区及び福井県選挙区の選挙人である原告らが、本件選挙は公職選挙法14条1項、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第二を含め「定数配分規定」という。)に従って施行されたものであるところ、本件選挙に係る定数配分規定(以下「本件定数配分規定」という。)は憲法56条2項、1条、前文1項1文冒頭所定の人口比例選挙の要求に違反する違憲無効のものであるから、富山県選挙区、石川県選挙区及び福井県選挙区における選挙は無効であると主張して、公職選挙法204条に基づき、当該選挙区を管轄する選挙管理委員会である被告らに対し、当該選挙区における選挙を無効とすることを求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加