事件番号令和4(ワ)967
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年10月31日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が被告に対し、①原告は、被告に頼まれて調理器具、食材を購入し、その代金を立て替えたと主張して、立替払契約に基づき、立替金5万8708円及びこれに対する請求より後の日である令和4年12月14日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②被告は、㋐原告の著作物であるパンフレットの画像を被告のウェブサイトに掲載して表示し、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、57万円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、㋑原告の著作物であるパンフレットの画像又はパンフレットを改変した画像を、原告の氏名を表示せずに、画像等投稿サイトに投稿して、原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき81万0348円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、③被告は、原告がイスラム教徒であることを知りながら、原告に対しアルコール販売を執拗に勧め原告の宗教上の人格を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料50万円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、④原告は被告に料理の販売を委託して料理を販売したと主張して、準委任契約による受取物引渡請求権に基づき、売上金の一部である6万0944円及びこれに対する請求より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、⑤原告と被告は、被告が原告に対し店舗を使用させることを合意したにもかかわらずこれを履行しなかったため、原告は損害を被ったと主張して、債務不履行による損害賠償請求権に基づき、100万円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、⑥被告は、第三者に対し、原告の自宅の住所を開示して原告のプライバシー権を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料100万円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、⑦被告は、第三者をして原告の自宅まで赴かせ、原告を脅迫、恐喝して、平穏を害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料100万円及び不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、⑧被告は、答弁書において、原告を侮辱、罵倒して、原告の名誉感情、名誉権を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料200万円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から上記同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)967
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年10月31日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が被告に対し、①原告は、被告に頼まれて調理器具、食材を購入し、その代金を立て替えたと主張して、立替払契約に基づき、立替金5万8708円及びこれに対する請求より後の日である令和4年12月14日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②被告は、㋐原告の著作物であるパンフレットの画像を被告のウェブサイトに掲載して表示し、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、57万円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、㋑原告の著作物であるパンフレットの画像又はパンフレットを改変した画像を、原告の氏名を表示せずに、画像等投稿サイトに投稿して、原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき81万0348円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、③被告は、原告がイスラム教徒であることを知りながら、原告に対しアルコール販売を執拗に勧め原告の宗教上の人格を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料50万円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、④原告は被告に料理の販売を委託して料理を販売したと主張して、準委任契約による受取物引渡請求権に基づき、売上金の一部である6万0944円及びこれに対する請求より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、⑤原告と被告は、被告が原告に対し店舗を使用させることを合意したにもかかわらずこれを履行しなかったため、原告は損害を被ったと主張して、債務不履行による損害賠償請求権に基づき、100万円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、⑥被告は、第三者に対し、原告の自宅の住所を開示して原告のプライバシー権を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料100万円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、⑦被告は、第三者をして原告の自宅まで赴かせ、原告を脅迫、恐喝して、平穏を害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料100万円及び不法行為より後の日である上記日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求め、⑧被告は、答弁書において、原告を侮辱、罵倒して、原告の名誉感情、名誉権を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料200万円及びこれに対する不法行為より後の日である上記日から上記同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
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