事件番号令和3(ワ)9530
事件名
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年11月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称スクリューオーガ用掘削ヘッド
事案の概要本件は、発明の名称を「スクリューオーガ用掘削ヘッド」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告が本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明の技術的範囲に属する別紙「被告製品目録」記載1~5の各製品(以下、順に「被告製品1」などといい、これらを併せて「被告各製品」と総称する。)を販売等することは本件特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告各製品の販売等の差止め及び販売済みの被告製品4及び5の回収を求めるとともに、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償293万6670円及びこれに対する不法行為の日の後(本訴状送達の日の翌日)である令和3年10月30日から支払済みまで民法所定年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)9530
事件名
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年11月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称スクリューオーガ用掘削ヘッド
事案の概要
本件は、発明の名称を「スクリューオーガ用掘削ヘッド」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告が本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明の技術的範囲に属する別紙「被告製品目録」記載1~5の各製品(以下、順に「被告製品1」などといい、これらを併せて「被告各製品」と総称する。)を販売等することは本件特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告各製品の販売等の差止め及び販売済みの被告製品4及び5の回収を求めるとともに、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償293万6670円及びこれに対する不法行為の日の後(本訴状送達の日の翌日)である令和3年10月30日から支払済みまで民法所定年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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