事件番号令和1(ワ)29483
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月1日
事案の概要本件は、訪問介護員である原告らが、厚生労働大臣及び労働基準監督機関等において、規制権限を行使して、原告らが勤務する事業場(以下「本件各事業場」という。)による労働基準関係法令違反の状態を是正すべきであったにもかかわらず、これを怠ったことにより、原告らが介護労働者としての尊厳を傷つけられる働き方を余儀なくされて精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金330万円(慰謝料300万円及び弁護士費用30万円の合計)及びこれに対する令和元年11月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)29483
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月1日
事案の概要
本件は、訪問介護員である原告らが、厚生労働大臣及び労働基準監督機関等において、規制権限を行使して、原告らが勤務する事業場(以下「本件各事業場」という。)による労働基準関係法令違反の状態を是正すべきであったにもかかわらず、これを怠ったことにより、原告らが介護労働者としての尊厳を傷つけられる働き方を余儀なくされて精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金330万円(慰謝料300万円及び弁護士費用30万円の合計)及びこれに対する令和元年11月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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