事件番号令和3(ヨ)22075
事件名仮処分命令申立事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月25日
事件種別著作権・民事仮処分
事案の概要本件は、債権者が、「(仮称)国際工芸美術館新築工事」(以下「工芸美術館新築工事」という。)、「(仮称)国際工芸美術館・国際版画美術館一体化工事」(以下「一体化工事」という。)及び「芹ヶ谷公園第二期整備工事」(以下「公園整備工事」といい、工芸美術館新築工事及び一体化工事と併せて「工芸美術館新築工事等」という。)と称する各工事の実施を計画する債務者に対し、債務者が、これらの工事の一部である別紙差止工事目録記載の各工事(以下、同目録記載1(1)の工事を「本件工事1(1)」、同目録記載2(1)の工事を「本件工事2(1)」などといい、本件工事1(1)ないし(4)及び2(1)ないし(3)を併せて「本件各工事」という。)を行うことにより、「町田市立国際版画美術館」と称する別紙物件目録記載1の建物(以下「版画美術館」という。)及びその敷地であって芹ヶ谷公園の一部を構成する同目録記載2の庭園(以下「本件庭園」という。)に係る債権者の著作者人格権(同一性保持権)が侵害されるおそれがあると主張して、著作権法112条1項に基づき、本件各工事の差止めを求める事案である。
事件番号令和3(ヨ)22075
事件名仮処分命令申立事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月25日
事件種別著作権・民事仮処分
事案の概要
本件は、債権者が、「(仮称)国際工芸美術館新築工事」(以下「工芸美術館新築工事」という。)、「(仮称)国際工芸美術館・国際版画美術館一体化工事」(以下「一体化工事」という。)及び「芹ヶ谷公園第二期整備工事」(以下「公園整備工事」といい、工芸美術館新築工事及び一体化工事と併せて「工芸美術館新築工事等」という。)と称する各工事の実施を計画する債務者に対し、債務者が、これらの工事の一部である別紙差止工事目録記載の各工事(以下、同目録記載1(1)の工事を「本件工事1(1)」、同目録記載2(1)の工事を「本件工事2(1)」などといい、本件工事1(1)ないし(4)及び2(1)ないし(3)を併せて「本件各工事」という。)を行うことにより、「町田市立国際版画美術館」と称する別紙物件目録記載1の建物(以下「版画美術館」という。)及びその敷地であって芹ヶ谷公園の一部を構成する同目録記載2の庭園(以下「本件庭園」という。)に係る債権者の著作者人格権(同一性保持権)が侵害されるおそれがあると主張して、著作権法112条1項に基づき、本件各工事の差止めを求める事案である。
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