事件番号令和3(ネ)3368
事件名医療過誤に基づく損害賠償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第22民事部
裁判年月日令和4年10月31日
結果その他
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)15489
事案の概要本件は、摂食障害(神経性無食欲症)の治療を目的として、平成20年5月19日、一審被告の設置運営に係る公立学校共済組合関東中央病院(被告病院)に入院した一審原告(平成▲年▲月▲日生の女性。入院当時▲歳)が、入院(医療保護入院)中に被告病院において受けた平成20年5月24日から同年8月8日までの77日間の身体的拘束(本件拘束)が違法であり、診療契約上許されないものであった旨主張して、一審被告に対し、当該診療契約に係る債務不履行による損害賠償請求権に基づき、損害金合計2541万円(慰謝料2310万円及び弁護士費用231万円の合計額)及びこれに対する同月9日(本件拘束が解除された日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)3368
事件名医療過誤に基づく損害賠償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第22民事部
裁判年月日令和4年10月31日
結果その他
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)15489
事案の概要
本件は、摂食障害(神経性無食欲症)の治療を目的として、平成20年5月19日、一審被告の設置運営に係る公立学校共済組合関東中央病院(被告病院)に入院した一審原告(平成▲年▲月▲日生の女性。入院当時▲歳)が、入院(医療保護入院)中に被告病院において受けた平成20年5月24日から同年8月8日までの77日間の身体的拘束(本件拘束)が違法であり、診療契約上許されないものであった旨主張して、一審被告に対し、当該診療契約に係る債務不履行による損害賠償請求権に基づき、損害金合計2541万円(慰謝料2310万円及び弁護士費用231万円の合計額)及びこれに対する同月9日(本件拘束が解除された日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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