事件番号令和3(う)232
事件名爆発物取締罰則違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、建造物損壊
裁判所東京高等裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和4年11月9日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成29合(わ)157
事案の概要被告人は、氏名不詳者らと共謀の上
第1 治安を妨げ、かつ、人の身体財産を害する目的をもって
1 平成25年11月19日頃から同月28日までの間に、東京都豊島区内のマンション(以下「本件マンション」という。)202号室(以下「202号室」という。)又はその周辺において、黒色火薬を充填した爆発物である金属製砲弾を発射筒に装填し、同発射筒底部に充填された火薬をヒーターで加熱・爆発させることにより同金属製砲弾を同発射筒から発射させる発射装置を時限の到来により作動させる時限装置1個(以下「立川時限装置」という。)を製造し
2 同月28日頃、東京都立川市内の横田飛行場周辺地区において、立川時限装置を接続し、前記金属製砲弾を発射筒に装填した前記発射装置を設置した上、同日午後11時30分頃、時限の到来により同金属製砲弾を東京都福生市内の米空軍横田基地に向けて1回発射し、約589メートル飛翔させて同基地まで約59.7メートルの東京都立川市内の横田飛行場周辺地区周辺に着弾・爆発させ、爆発物を使用し
第2 法定の除外事由がないのに、平成26年10月20日頃、埼玉県川口市内のマンション外階段において、時限装置(以下「川口時限装置」といい、立川時限装置と併せて「本件各時限装置」という。また、本件各時限装置の各電子基板を併せて「本件各電子基板」という。)を接続し、火薬及び金属製砲弾を装填した砲を設置した上、同月20日午前1時頃、時限の到来により、民間会社所有の同市内の多数の者が会社事務所として使用している同社関東支店社屋に向け、同砲から同金属製砲弾を発射し、同社屋3階北側窓枠等に命中させてこれらを凹損させるなどし(損害額合計48万6000円相当)、もって多数の者の用に供される場所に向かって砲を発射するとともに、他人の建造物を損壊した。
事件番号令和3(う)232
事件名爆発物取締罰則違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、建造物損壊
裁判所東京高等裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和4年11月9日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成29合(わ)157
事案の概要
被告人は、氏名不詳者らと共謀の上
第1 治安を妨げ、かつ、人の身体財産を害する目的をもって
1 平成25年11月19日頃から同月28日までの間に、東京都豊島区内のマンション(以下「本件マンション」という。)202号室(以下「202号室」という。)又はその周辺において、黒色火薬を充填した爆発物である金属製砲弾を発射筒に装填し、同発射筒底部に充填された火薬をヒーターで加熱・爆発させることにより同金属製砲弾を同発射筒から発射させる発射装置を時限の到来により作動させる時限装置1個(以下「立川時限装置」という。)を製造し
2 同月28日頃、東京都立川市内の横田飛行場周辺地区において、立川時限装置を接続し、前記金属製砲弾を発射筒に装填した前記発射装置を設置した上、同日午後11時30分頃、時限の到来により同金属製砲弾を東京都福生市内の米空軍横田基地に向けて1回発射し、約589メートル飛翔させて同基地まで約59.7メートルの東京都立川市内の横田飛行場周辺地区周辺に着弾・爆発させ、爆発物を使用し
第2 法定の除外事由がないのに、平成26年10月20日頃、埼玉県川口市内のマンション外階段において、時限装置(以下「川口時限装置」といい、立川時限装置と併せて「本件各時限装置」という。また、本件各時限装置の各電子基板を併せて「本件各電子基板」という。)を接続し、火薬及び金属製砲弾を装填した砲を設置した上、同月20日午前1時頃、時限の到来により、民間会社所有の同市内の多数の者が会社事務所として使用している同社関東支店社屋に向け、同砲から同金属製砲弾を発射し、同社屋3階北側窓枠等に命中させてこれらを凹損させるなどし(損害額合計48万6000円相当)、もって多数の者の用に供される場所に向かって砲を発射するとともに、他人の建造物を損壊した。
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