事件番号令和4(ネ)10040
事件名著作物使用料分配金等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年12月22日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、音楽著作物の著作権を有する者から委託を受けてその利用許諾等の音楽著作権の管理を行う事業者である被控訴人との間で、控訴人の著作物である楽曲(以下「本件各楽曲」という。)に係る著作権の管理を委託する旨の著作権等管理事業法所定の管理委託契約を締結した控訴人が、被控訴人が本件各楽曲の利用者から徴収した「業務用通信カラオケ使用料」に係る分配金(令和元年12月から令和2年6月までに分配期が到来するもの)に未払があるとして、上記管理委託契約に基づき、被控訴人に対し、合計546万6584円並びにうち214万6532円(令和元年12月分配期分)に対する同月26日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金、うち274万8288円(令和2年3月分配期分)に対する同月26日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金及びうち57万1764円(同年6月分配期分)に対する同月26日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)10040
事件名著作物使用料分配金等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年12月22日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、音楽著作物の著作権を有する者から委託を受けてその利用許諾等の音楽著作権の管理を行う事業者である被控訴人との間で、控訴人の著作物である楽曲(以下「本件各楽曲」という。)に係る著作権の管理を委託する旨の著作権等管理事業法所定の管理委託契約を締結した控訴人が、被控訴人が本件各楽曲の利用者から徴収した「業務用通信カラオケ使用料」に係る分配金(令和元年12月から令和2年6月までに分配期が到来するもの)に未払があるとして、上記管理委託契約に基づき、被控訴人に対し、合計546万6584円並びにうち214万6532円(令和元年12月分配期分)に対する同月26日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金、うち274万8288円(令和2年3月分配期分)に対する同月26日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金及びうち57万1764円(同年6月分配期分)に対する同月26日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
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