事件番号令和4(わ)159
事件名殺人未遂、道路交通法違反、傷害被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年12月12日
事案の概要被告人は、
第1 令和3年6月18日午後5時41分頃、北海道苫小牧市a町b丁目c番付近の片側2車線道路の第2車線を室蘭市方面から千歳市方面に向かい普通乗用自動車(以下「自車」又は「被告人車」ともいう。)を運転して進行するに当たり、自車の後方を同方向に向かって時速約45kmで進行するA運転の普通乗用自動車(以下「A車」という。)の通行を妨害する目的で、危険を防止するためやむを得ない場合でないのに、速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけるなどして自車を同車線上に停止させ、もってA車の道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法による運転をし、
第2 同日午後5時44分頃から同日午後5時49分頃までの間、北海道苫小牧市d町e丁目f番先路上から同市g町h丁目i番j号B駐車場(以下「コインランドリー駐車場」という。)内までの間において、自車を運転し、A(当時51歳)が運転するA車の左側面部及び後部等に自車を多数回衝突させるなどの暴行を加え、よって、Aに加療約14日間を要する頸椎捻挫の傷害を負わせ、
第3 同日午後5時49分頃、同市k町l丁目m番n号C駐車場(以下「コンビニ駐車場」という。)において、自車の左前方に自転車にまたがり立っていたD(当時66歳)に対し、殺意をもって、ハンドルを左に切りながらDに向けて自車を急発進させて、Dに衝突させ、同人を自転車もろとも自車前部ないしボンネット上に跳ね上げ、そのまま自車を加速させてDを同駐車場内に転落させるなどしたが、同人に加療約2週間を要する右肘・右膝擦過傷等の傷害を負わせたにとどまり、同人を死亡させるに至らなかった。
判示事項の要旨殺人未遂、道路交通法違反、傷害事件において、被告人が被害者に気付いていなかったとして殺意が争われるとともに、精神遅滞及び広汎性発達障害の影響により心神耗弱の状態だったとして責任能力が争われたが、殺意があったと認定し、完全責任能力を認めた事案(裁判員裁判)
事件番号令和4(わ)159
事件名殺人未遂、道路交通法違反、傷害被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年12月12日
事案の概要
被告人は、
第1 令和3年6月18日午後5時41分頃、北海道苫小牧市a町b丁目c番付近の片側2車線道路の第2車線を室蘭市方面から千歳市方面に向かい普通乗用自動車(以下「自車」又は「被告人車」ともいう。)を運転して進行するに当たり、自車の後方を同方向に向かって時速約45kmで進行するA運転の普通乗用自動車(以下「A車」という。)の通行を妨害する目的で、危険を防止するためやむを得ない場合でないのに、速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけるなどして自車を同車線上に停止させ、もってA車の道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法による運転をし、
第2 同日午後5時44分頃から同日午後5時49分頃までの間、北海道苫小牧市d町e丁目f番先路上から同市g町h丁目i番j号B駐車場(以下「コインランドリー駐車場」という。)内までの間において、自車を運転し、A(当時51歳)が運転するA車の左側面部及び後部等に自車を多数回衝突させるなどの暴行を加え、よって、Aに加療約14日間を要する頸椎捻挫の傷害を負わせ、
第3 同日午後5時49分頃、同市k町l丁目m番n号C駐車場(以下「コンビニ駐車場」という。)において、自車の左前方に自転車にまたがり立っていたD(当時66歳)に対し、殺意をもって、ハンドルを左に切りながらDに向けて自車を急発進させて、Dに衝突させ、同人を自転車もろとも自車前部ないしボンネット上に跳ね上げ、そのまま自車を加速させてDを同駐車場内に転落させるなどしたが、同人に加療約2週間を要する右肘・右膝擦過傷等の傷害を負わせたにとどまり、同人を死亡させるに至らなかった。
判示事項の要旨
殺人未遂、道路交通法違反、傷害事件において、被告人が被害者に気付いていなかったとして殺意が争われるとともに、精神遅滞及び広汎性発達障害の影響により心神耗弱の状態だったとして責任能力が争われたが、殺意があったと認定し、完全責任能力を認めた事案(裁判員裁判)
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