事件番号令和2(わ)1200
事件名傷害致死
裁判所大阪地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和4年12月2日
事案の概要本件公訴事実の要旨は、「被告人は、令和元年5月19日午後9時頃から午後9時53分頃までの間、堺市内の当時の自宅浴室において、実子である被害者(当時7か月、以下「乳児」という。)に対し、その頸部を手で圧迫するなどの何らかの暴行を加え、よって、その頃、同所において、同人を窒息により死亡させた」というものである。
事件番号令和2(わ)1200
事件名傷害致死
裁判所大阪地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和4年12月2日
事案の概要
本件公訴事実の要旨は、「被告人は、令和元年5月19日午後9時頃から午後9時53分頃までの間、堺市内の当時の自宅浴室において、実子である被害者(当時7か月、以下「乳児」という。)に対し、その頸部を手で圧迫するなどの何らかの暴行を加え、よって、その頃、同所において、同人を窒息により死亡させた」というものである。
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