事件番号平成28(ワ)89
事件名損害賠償請求事件
裁判所長崎地方裁判所 民事部
裁判年月日令和4年11月7日
事案の概要本件は、原告らが、被告が設営する長崎造船所構内において、自身(原告番号1、2、4、6~12、15、16、19)又は被相続人(原告番号3、5、13、14、17〔特記しない場合、枝番を含む。以下同じ。〕)が、被告の労働者又は被告の下請会社(孫請会社を含む。)の労働者(以下「下請労働者」という。)として従事した船舶建造又は修繕の労務の際の粉じん曝露に起因して、じん肺又は肺がんに罹患したなどと主張して、安全配慮義務違反の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として、別紙2「請求額・認容額一覧表」の「請求額」・「合計」欄記載の各金員及びこれらに対する訴状送達の日の翌日から各支払済みまで民法(平成29年法第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)89
事件名損害賠償請求事件
裁判所長崎地方裁判所 民事部
裁判年月日令和4年11月7日
事案の概要
本件は、原告らが、被告が設営する長崎造船所構内において、自身(原告番号1、2、4、6~12、15、16、19)又は被相続人(原告番号3、5、13、14、17〔特記しない場合、枝番を含む。以下同じ。〕)が、被告の労働者又は被告の下請会社(孫請会社を含む。)の労働者(以下「下請労働者」という。)として従事した船舶建造又は修繕の労務の際の粉じん曝露に起因して、じん肺又は肺がんに罹患したなどと主張して、安全配慮義務違反の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として、別紙2「請求額・認容額一覧表」の「請求額」・「合計」欄記載の各金員及びこれらに対する訴状送達の日の翌日から各支払済みまで民法(平成29年法第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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