事件番号平成30(わ)2447
事件名殺人、名誉毀損、器物損壊
裁判所大阪地方裁判所 第14刑事部
裁判年月日令和4年11月29日
事案の概要第1(訴因変更後の平成30年11月7日付け起訴状の公訴事実)
被告人は、父であるA(当時67歳)に対し、平成30年1月19日夕方頃から同月20日午前2時頃までの間に、堺市B所在のA方において、Aに対し、その身体にインスリン製剤を注射して投与する暴行を加え、その結果Aを低血糖状態による意識障害に陥らせた。さらに、被告人は、上記の意識障害により救急搬送されて入院したAが退院し、A方に帰宅した同月25日昼頃から翌26日午前10時頃までの間に、A方において、転移性肺ガン等に罹患していたAに対し、殺意をもって、その身体に多量のインスリン製剤を注射して投与し、Aを低血糖脳症による遷延性意識障害に陥らせ、誤嚥性肺炎を惹起させた上、Aに投与される栄養の減量を余儀なくさせるなどし、その結果、同年6月28日、Aを全身状態の悪化により死亡させて殺害した。
第2(平成30年7月11日付け起訴状の公訴事実)
被告人は、第1記載の犯行の責任をなすり付けるために、弟であるC(当時40歳)を自殺に見せかけて殺害しようと考え、平成30年3月27日午後3時頃から同日午後7時頃までの間に、前記A方において、Cに対し、睡眠薬等を服用させて眠らせた上、殺意をもって、A方2階トイレ内で練炭を燃焼させ、発生した一酸化炭素をCに吸引させて、Cを一酸化炭素中毒により死亡させて殺害した。
第3(平成30年8月2日付け起訴状の公訴事実第1)
被告人は、D及びEの名誉を毀損しようと考え、平成30年4月27日午前2時10分頃から同日午前2時15分頃までの間、別紙1記載のD方前路上及びその周辺において、「取材のご協力をお願いします。」で始まり、Cが死亡した当時のD及びEの言動等に関する別紙2記載の文言等を印字した文書8枚を、駐車車両のワイパーに挟み込むなどして、これらを不特定多数の者が閲覧できる状態に置き、もって公然と事実を摘示し、D及びEの名誉を毀損した。
第4(平成30年8月2日付け起訴状の公訴事実第2)
被告人は、平成30年4月27日午前2時10分頃から同日午前2時15分頃までの間、
1 前記D方前路上で、D所有の軽乗用自動車に塗料を吹き付けて汚損し(損害額45万0630円)
2 D方ガレージ内で、D所有の電動アシスト自転車に塗料を吹き付けて汚損し(損害額不詳)
3 D方ガレージ内で、株式会社F所有の普通乗用自動車に塗料を吹き付けて汚損し(損害額53万8110円)
もって他人の物を損壊した。
第5(訴因変更後の平成30年8月2日付け起訴状の公訴事実第3)
被告人は、D及びEの名誉を毀損しようと企て、平成30年5月14日午前11時30分頃、G郵便局において、別表記載のとおり、H株式会社等4箇所に宛てて、別紙2記載の文言等を印字した文書並びにI関係者代表による取材結果の報告の形式でCが死亡した当時のD及びEの言動等に関する別紙3記載の文言等を印字した文書が各1枚在中した封書4通を郵送し、各宛先に到達させて、これらを不特定多数の者が閲覧できる状態に置き、もって公然と事実を摘示し、D及びEの名誉を毀損した。
事件番号平成30(わ)2447
事件名殺人、名誉毀損、器物損壊
裁判所大阪地方裁判所 第14刑事部
裁判年月日令和4年11月29日
事案の概要
第1(訴因変更後の平成30年11月7日付け起訴状の公訴事実)
被告人は、父であるA(当時67歳)に対し、平成30年1月19日夕方頃から同月20日午前2時頃までの間に、堺市B所在のA方において、Aに対し、その身体にインスリン製剤を注射して投与する暴行を加え、その結果Aを低血糖状態による意識障害に陥らせた。さらに、被告人は、上記の意識障害により救急搬送されて入院したAが退院し、A方に帰宅した同月25日昼頃から翌26日午前10時頃までの間に、A方において、転移性肺ガン等に罹患していたAに対し、殺意をもって、その身体に多量のインスリン製剤を注射して投与し、Aを低血糖脳症による遷延性意識障害に陥らせ、誤嚥性肺炎を惹起させた上、Aに投与される栄養の減量を余儀なくさせるなどし、その結果、同年6月28日、Aを全身状態の悪化により死亡させて殺害した。
第2(平成30年7月11日付け起訴状の公訴事実)
被告人は、第1記載の犯行の責任をなすり付けるために、弟であるC(当時40歳)を自殺に見せかけて殺害しようと考え、平成30年3月27日午後3時頃から同日午後7時頃までの間に、前記A方において、Cに対し、睡眠薬等を服用させて眠らせた上、殺意をもって、A方2階トイレ内で練炭を燃焼させ、発生した一酸化炭素をCに吸引させて、Cを一酸化炭素中毒により死亡させて殺害した。
第3(平成30年8月2日付け起訴状の公訴事実第1)
被告人は、D及びEの名誉を毀損しようと考え、平成30年4月27日午前2時10分頃から同日午前2時15分頃までの間、別紙1記載のD方前路上及びその周辺において、「取材のご協力をお願いします。」で始まり、Cが死亡した当時のD及びEの言動等に関する別紙2記載の文言等を印字した文書8枚を、駐車車両のワイパーに挟み込むなどして、これらを不特定多数の者が閲覧できる状態に置き、もって公然と事実を摘示し、D及びEの名誉を毀損した。
第4(平成30年8月2日付け起訴状の公訴事実第2)
被告人は、平成30年4月27日午前2時10分頃から同日午前2時15分頃までの間、
1 前記D方前路上で、D所有の軽乗用自動車に塗料を吹き付けて汚損し(損害額45万0630円)
2 D方ガレージ内で、D所有の電動アシスト自転車に塗料を吹き付けて汚損し(損害額不詳)
3 D方ガレージ内で、株式会社F所有の普通乗用自動車に塗料を吹き付けて汚損し(損害額53万8110円)
もって他人の物を損壊した。
第5(訴因変更後の平成30年8月2日付け起訴状の公訴事実第3)
被告人は、D及びEの名誉を毀損しようと企て、平成30年5月14日午前11時30分頃、G郵便局において、別表記載のとおり、H株式会社等4箇所に宛てて、別紙2記載の文言等を印字した文書並びにI関係者代表による取材結果の報告の形式でCが死亡した当時のD及びEの言動等に関する別紙3記載の文言等を印字した文書が各1枚在中した封書4通を郵送し、各宛先に到達させて、これらを不特定多数の者が閲覧できる状態に置き、もって公然と事実を摘示し、D及びEの名誉を毀損した。
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