事件番号令和1(行ウ)461
事件名在留資格変更不許可処分無効確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年9月30日
事案の概要本件不許可処分等は東京入管局長が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して行ったものであり、これにより原告らが本邦において家族を形成維持するという法的利益の侵害を受けたなどと主張して、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき慰謝料等の損害賠償各550万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年9月27日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める(以下、同請求を「本件国賠請求」という。)事案である。
事件番号令和1(行ウ)461
事件名在留資格変更不許可処分無効確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年9月30日
事案の概要
本件不許可処分等は東京入管局長が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して行ったものであり、これにより原告らが本邦において家族を形成維持するという法的利益の侵害を受けたなどと主張して、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき慰謝料等の損害賠償各550万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年9月27日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める(以下、同請求を「本件国賠請求」という。)事案である。
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