事件番号平成29(ワ)43439
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年6月8日
事案の概要本件は、原告が、被告会社との間で危機管理業務等に関する助言・指導等の業務委託契約を締結したところ、被告会社の代表取締役で原告の顧問の地位に就いた被告aが、⑴原告の顧問という立場を利用して、取引業者から私的に金銭(以下、斡旋手数料等の名目で原告の取引業者と被告らとの間で、原告との契約上の対価とは別に、契約締結や取引の見返りとして授受される金銭を「裏金」という。)を受け取り、国技館の改修工事を巡り施工業者の選定に不当に介入するなどして上記取引業者の利益を図るなど種々の業務委託の趣旨に反する背任行為を行った、⑵取引業者に対し裏金を要求し、それに応じない取引業者との取引を一方的に中止するなどした上、被告aが裏金を受け取る場面の動画がインターネット上の動画サイトに投稿されたことにより、原告の信用を毀損した、⑶必要性も緊急性も認められない国技館の木戸改修工事等及び雨水槽漏水対策工事を不合理な金額で発注させた、⑷取引業者から裏金を受領して、原告に不当な対価による契約を締結させたことによって、
①既払の業務委託料8775万5080円(平成24年2月から平成28年1月末まで分)
②信用毀損による無形損害5000万円、
③木戸関連工事代金相当額である6095万5200円、
④雨水槽漏水対策工事代金相当額である7990万9200円、
⑤取引業者から受領した裏金相当額計2億0870万5959円、
a株式会社A(以下「A」という。)からの7791万円、
bそれ以外からの1億3079万5959円、
⑥調査費用の一部3000万円
の合計5億1732万5439円の損害を被ったと主張して、被告aに対し、不法行為又は会社法429条1項による損害賠償請求権に基づき、被告会社に対し、①につき債務不履行又は会社法350条、②から⑥までにつき会社法350条による損害賠償請求権に基づき、連帯して(遅延損害金については重なる限度で)5億1732万5439円並びにうち1億6514万9400円(上記①のうち平成24年分ないし平成26年分及び平成27年分の一部の合計8514万9400円、②、⑥)に対する被告会社については平成29年12月28日、被告aについては平成30年1月13日(訴状送達の日の翌日)から、うち2億2138万0080円(上記①のうち平成27年分の一部及び平成28年分合計260万5680円、③、④、⑤a)に対する平成30年10月6日(同月4日付訴えの変更申立書送達の日の翌日)から、及びうち1億3079万5959円(上記⑤b)に対する令和元年7月10日(同月5日付訴えの変更申立書送達の日の翌日)から、各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)43439
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年6月8日
事案の概要
本件は、原告が、被告会社との間で危機管理業務等に関する助言・指導等の業務委託契約を締結したところ、被告会社の代表取締役で原告の顧問の地位に就いた被告aが、⑴原告の顧問という立場を利用して、取引業者から私的に金銭(以下、斡旋手数料等の名目で原告の取引業者と被告らとの間で、原告との契約上の対価とは別に、契約締結や取引の見返りとして授受される金銭を「裏金」という。)を受け取り、国技館の改修工事を巡り施工業者の選定に不当に介入するなどして上記取引業者の利益を図るなど種々の業務委託の趣旨に反する背任行為を行った、⑵取引業者に対し裏金を要求し、それに応じない取引業者との取引を一方的に中止するなどした上、被告aが裏金を受け取る場面の動画がインターネット上の動画サイトに投稿されたことにより、原告の信用を毀損した、⑶必要性も緊急性も認められない国技館の木戸改修工事等及び雨水槽漏水対策工事を不合理な金額で発注させた、⑷取引業者から裏金を受領して、原告に不当な対価による契約を締結させたことによって、
①既払の業務委託料8775万5080円(平成24年2月から平成28年1月末まで分)
②信用毀損による無形損害5000万円、
③木戸関連工事代金相当額である6095万5200円、
④雨水槽漏水対策工事代金相当額である7990万9200円、
⑤取引業者から受領した裏金相当額計2億0870万5959円、
a株式会社A(以下「A」という。)からの7791万円、
bそれ以外からの1億3079万5959円、
⑥調査費用の一部3000万円
の合計5億1732万5439円の損害を被ったと主張して、被告aに対し、不法行為又は会社法429条1項による損害賠償請求権に基づき、被告会社に対し、①につき債務不履行又は会社法350条、②から⑥までにつき会社法350条による損害賠償請求権に基づき、連帯して(遅延損害金については重なる限度で)5億1732万5439円並びにうち1億6514万9400円(上記①のうち平成24年分ないし平成26年分及び平成27年分の一部の合計8514万9400円、②、⑥)に対する被告会社については平成29年12月28日、被告aについては平成30年1月13日(訴状送達の日の翌日)から、うち2億2138万0080円(上記①のうち平成27年分の一部及び平成28年分合計260万5680円、③、④、⑤a)に対する平成30年10月6日(同月4日付訴えの変更申立書送達の日の翌日)から、及びうち1億3079万5959円(上記⑤b)に対する令和元年7月10日(同月5日付訴えの変更申立書送達の日の翌日)から、各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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