事件番号令和1(ワ)35186
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月28日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、被告有限会社Sirene(以下「被告会社」)と専属的マネージメント契約を締結してバンド活動に従事していた原告らが、同契約終了後、同じバンド名で活動を継続しようとしたところ、被告会社が、同バンドについては同契約に基づき契約終了後6か月間、実演を目的とする契約を締結することが禁止されているが被告会社はその活動を許諾していない、商標権は被告会社に帰属しており原告らが同バンド名を使用することを許諾していないなどと記載された文書を関係者に配るなどしたことについて、原告らが、原告らの営業権、職業選択の自由、名誉権、営業上の信用(不正競争防止法2条1項21号)、パブリシティ権を侵害する不法行為に当たるとして、被告会社の代表者である被告E(以下「被告E」という。)に対しては民法709条に基づき、被告会社に対しては民法709条又は会社法350条に基づき、各原告につき99万円の損害賠償及び不法行為の日の後の日である、訴状送達の日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
事件番号令和1(ワ)35186
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月28日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、被告有限会社Sirene(以下「被告会社」)と専属的マネージメント契約を締結してバンド活動に従事していた原告らが、同契約終了後、同じバンド名で活動を継続しようとしたところ、被告会社が、同バンドについては同契約に基づき契約終了後6か月間、実演を目的とする契約を締結することが禁止されているが被告会社はその活動を許諾していない、商標権は被告会社に帰属しており原告らが同バンド名を使用することを許諾していないなどと記載された文書を関係者に配るなどしたことについて、原告らが、原告らの営業権、職業選択の自由、名誉権、営業上の信用(不正競争防止法2条1項21号)、パブリシティ権を侵害する不法行為に当たるとして、被告会社の代表者である被告E(以下「被告E」という。)に対しては民法709条に基づき、被告会社に対しては民法709条又は会社法350条に基づき、各原告につき99万円の損害賠償及び不法行為の日の後の日である、訴状送達の日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
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