事件番号令和4(わ)521
事件名過失運転致死傷
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和4年11月22日
事案の概要本件は、被告人が、片側2車線で見通しの良い一般道で普通乗用自動車を運転中、前方に信号機により交通整理の行われている交差点があることを認識していたにもかかわらず、爪切りの中の爪を運転席と助手席の間のごみ箱に捨てること等に気を取られて脇見をし、同交差点の対面信号機が赤色信号を表示していたことを看過して同交差点に進入した結果、横断歩道上を青色信号に従い横断していた被害者2名を跳ね飛ばし、被害者Aを死亡させ、被害者Bに全治約1か月の傷害を負わせたという過失運転致死傷の事案である。
事件番号令和4(わ)521
事件名過失運転致死傷
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和4年11月22日
事案の概要
本件は、被告人が、片側2車線で見通しの良い一般道で普通乗用自動車を運転中、前方に信号機により交通整理の行われている交差点があることを認識していたにもかかわらず、爪切りの中の爪を運転席と助手席の間のごみ箱に捨てること等に気を取られて脇見をし、同交差点の対面信号機が赤色信号を表示していたことを看過して同交差点に進入した結果、横断歩道上を青色信号に従い横断していた被害者2名を跳ね飛ばし、被害者Aを死亡させ、被害者Bに全治約1か月の傷害を負わせたという過失運転致死傷の事案である。
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