事件番号平成29(ワ)4178
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年1月31日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称シュープレス用ベルト
事案の概要本件は、発明の名称を「シュープレス用ベルト」とする特許(以下「本件特許1」という。)及び「製紙用弾性ベルト」とする特許(以下、「本件特許2」といい、本件特許1と併せて「本件各特許」という。)に係る特許権(以下「本件各特許権」という。)を有する原告が、被告が本件各特許の特許請求の範囲請求項1記載の各発明の技術的範囲に属するイ号製品を製造、販売し、本件特許1の特許請求の範囲請求項1記載の発明の技術的範囲に属するロ号製品を製造、販売することは本件各特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告各製品の製造、販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償15億6800万円のうち2億円に弁護士等費用を加えた2億2000万円及びうち1億1000万円に対する平成29年5月16日(訴状送達の日の翌日)から、うち1億1000万円に対する令和2年3月26日(同月23日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)4178
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年1月31日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称シュープレス用ベルト
事案の概要
本件は、発明の名称を「シュープレス用ベルト」とする特許(以下「本件特許1」という。)及び「製紙用弾性ベルト」とする特許(以下、「本件特許2」といい、本件特許1と併せて「本件各特許」という。)に係る特許権(以下「本件各特許権」という。)を有する原告が、被告が本件各特許の特許請求の範囲請求項1記載の各発明の技術的範囲に属するイ号製品を製造、販売し、本件特許1の特許請求の範囲請求項1記載の発明の技術的範囲に属するロ号製品を製造、販売することは本件各特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告各製品の製造、販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償15億6800万円のうち2億円に弁護士等費用を加えた2億2000万円及びうち1億1000万円に対する平成29年5月16日(訴状送達の日の翌日)から、うち1億1000万円に対する令和2年3月26日(同月23日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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