事件番号平成29(行ウ)39
事件名遺族補償等請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和5年1月20日
事案の概要本件は、原告らの子である亡cが、平成24年4月、被告甲区役所(以下「甲区役所」という。)の嘱託職員として採用され、子ども・家庭相談コーナー相談員(以下、単に「相談員」ということがある。)となったが、平成25年1月頃、うつ病エピソード、適応障害又は双極性障害Ⅱ型を発症し(以下、亡cが発症した精神障害を「本件疾病」という。)、同年3月に甲区役所を退職し、平成27年5月21日、自殺したこと(以下「本件自殺」という。)について、原告らが、被告に対し、亡cは、採用後間もなく複雑かつ深刻な相談案件の担当者とされ、直属の上司から激しい叱責などのひどい嫌がらせを受け、更に業務内容が量的かつ質的にも過重となり精神的な負担が増大したことで、本件疾病を発症し、本件自殺に至ったと主張して、それぞれ、北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「本件条例」という。)14条に基づく遺族補償一時金130万円及び本件条例15条に基づく葬祭補償25万5000円並びにこれらに対する請求日の翌日である平成29年3月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
事件番号平成29(行ウ)39
事件名遺族補償等請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和5年1月20日
事案の概要
本件は、原告らの子である亡cが、平成24年4月、被告甲区役所(以下「甲区役所」という。)の嘱託職員として採用され、子ども・家庭相談コーナー相談員(以下、単に「相談員」ということがある。)となったが、平成25年1月頃、うつ病エピソード、適応障害又は双極性障害Ⅱ型を発症し(以下、亡cが発症した精神障害を「本件疾病」という。)、同年3月に甲区役所を退職し、平成27年5月21日、自殺したこと(以下「本件自殺」という。)について、原告らが、被告に対し、亡cは、採用後間もなく複雑かつ深刻な相談案件の担当者とされ、直属の上司から激しい叱責などのひどい嫌がらせを受け、更に業務内容が量的かつ質的にも過重となり精神的な負担が増大したことで、本件疾病を発症し、本件自殺に至ったと主張して、それぞれ、北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「本件条例」という。)14条に基づく遺族補償一時金130万円及び本件条例15条に基づく葬祭補償25万5000円並びにこれらに対する請求日の翌日である平成29年3月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加