事件番号令和1(ワ)30204
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月20日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要本件は、実演家グループのメンバーとして活動している原告らが、原告らとの間で当該グループに係る専属契約を締結していた被告に対し、被告が同社の管理・運営するウェブサイトにおいて当該グループ名並びに原告らの肖像及び芸名等を掲載しているとして、(1) 肖像権等及びパブリシティ権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求(いずれも一部請求)として、原告ら一人当たり110万円(内訳は肖像権等侵害につき50万円、パブリシティ権侵害につき50万円及び弁護士費用相当額10万円)及び令和元年12月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(2) 原告らと被告との間の黙示の肖像等利用契約に基づく報酬支払請求として、原告ら一人当たり2万2277円及びこれに対する令和元年12月1日(黙示の肖像等利用契約に基づく利用行為終了日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
事件番号令和1(ワ)30204
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月20日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要
本件は、実演家グループのメンバーとして活動している原告らが、原告らとの間で当該グループに係る専属契約を締結していた被告に対し、被告が同社の管理・運営するウェブサイトにおいて当該グループ名並びに原告らの肖像及び芸名等を掲載しているとして、(1) 肖像権等及びパブリシティ権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求(いずれも一部請求)として、原告ら一人当たり110万円(内訳は肖像権等侵害につき50万円、パブリシティ権侵害につき50万円及び弁護士費用相当額10万円)及び令和元年12月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(2) 原告らと被告との間の黙示の肖像等利用契約に基づく報酬支払請求として、原告ら一人当たり2万2277円及びこれに対する令和元年12月1日(黙示の肖像等利用契約に基づく利用行為終了日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
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