事件番号令和4(ネ)508
事件名負担金交付請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日令和4年12月2日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
事案の概要本件は、被控訴人が、被控訴人が開催し運営する芸術祭である「あいちトリエンナーレ2019」について、地方公共団体である控訴人が被控訴人に対する負担金を交付する旨の決定をしたにもかかわらず、その後、事情の変更により特別の必要が生じたとして一方的に負担金額を減額変更し、当初の決定に係る金額との差額分の支払いを拒んでいると主張して、控訴人に対し、負担金交付請求権に基づき、上記差額分である3380万2000円及びこれに対する支払期限の翌日である令和元年10月19日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事件である。
原審は、被控訴人の請求を全部認容する旨の判決(原判決)をしたところ、これを不服として控訴人が控訴した。
判示事項の要旨被控訴人が開催し運営する芸術祭について、地方公共団体である控訴人が、被控訴人に対して負担金を交付する旨の決定をしたにもかかわらず、その後、事情の変更により特別の必要が生じたとして負担金額を減額変更して当初の決定に係る金額との差額分の支払を拒んでいる事案において、本件は事情の変更により特別の必要が生じた場合にあたらないとして、被控訴人の控訴人に対する未交付分の負担金及び遅延損害金の支払請求を全部認容した原判決を維持した事例
事件番号令和4(ネ)508
事件名負担金交付請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日令和4年12月2日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
事案の概要
本件は、被控訴人が、被控訴人が開催し運営する芸術祭である「あいちトリエンナーレ2019」について、地方公共団体である控訴人が被控訴人に対する負担金を交付する旨の決定をしたにもかかわらず、その後、事情の変更により特別の必要が生じたとして一方的に負担金額を減額変更し、当初の決定に係る金額との差額分の支払いを拒んでいると主張して、控訴人に対し、負担金交付請求権に基づき、上記差額分である3380万2000円及びこれに対する支払期限の翌日である令和元年10月19日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事件である。
原審は、被控訴人の請求を全部認容する旨の判決(原判決)をしたところ、これを不服として控訴人が控訴した。
判示事項の要旨
被控訴人が開催し運営する芸術祭について、地方公共団体である控訴人が、被控訴人に対して負担金を交付する旨の決定をしたにもかかわらず、その後、事情の変更により特別の必要が生じたとして負担金額を減額変更して当初の決定に係る金額との差額分の支払を拒んでいる事案において、本件は事情の変更により特別の必要が生じた場合にあたらないとして、被控訴人の控訴人に対する未交付分の負担金及び遅延損害金の支払請求を全部認容した原判決を維持した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加