事件番号令和4(わ)1588
事件名建造物侵入、窃盗未遂、建造物損壊、器物損壊
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日令和4年12月8日
事案の概要被告人は、
第1 窃盗の目的で、令和4年3月1日午前3時14分頃、A事務所所長Bが看守する大阪府高槻市(住所省略)所在の同事務所に、1階東側窓ガラスの施錠を外すなどして侵入し、その頃、同事務所内において、キャビネットの扉を開けるなどして物色したが、警報機が発報したことにより逃走したため、窃盗の目的を遂げなかった、
第2 正当な理由がないのに、同年4月5日午前2時7分頃から同日午前2時37分頃までの間に、C学園中等部高等部学校長Dが看守する大阪府茨木市(住所省略)同学園敷地内に、南西側フェンスを乗り越えて侵入し、その頃、同学園が所有する同学園建物1階ピロティにおいて、同所に置かれていた段ボールに火を点け、その火力により同建物床面に固定されたビニル床シートを焼損させ(損害見積額合計29万400円)、もって他人の建造物を損壊した、
第3 正当な理由がないのに、同年5月4日午前2時35分頃、E会F会館事務長Gが看守する大阪市(住所省略)同会館敷地内に侵入し、その頃、同所において、E会が所有する同会館1階北東側窓ガラスにコンクリートブロックを投げ付けて同窓ガラス2枚を割り(損害見積額合計18万4800円)、もって他人の物を損壊した
ものである。
事件番号令和4(わ)1588
事件名建造物侵入、窃盗未遂、建造物損壊、器物損壊
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日令和4年12月8日
事案の概要
被告人は、
第1 窃盗の目的で、令和4年3月1日午前3時14分頃、A事務所所長Bが看守する大阪府高槻市(住所省略)所在の同事務所に、1階東側窓ガラスの施錠を外すなどして侵入し、その頃、同事務所内において、キャビネットの扉を開けるなどして物色したが、警報機が発報したことにより逃走したため、窃盗の目的を遂げなかった、
第2 正当な理由がないのに、同年4月5日午前2時7分頃から同日午前2時37分頃までの間に、C学園中等部高等部学校長Dが看守する大阪府茨木市(住所省略)同学園敷地内に、南西側フェンスを乗り越えて侵入し、その頃、同学園が所有する同学園建物1階ピロティにおいて、同所に置かれていた段ボールに火を点け、その火力により同建物床面に固定されたビニル床シートを焼損させ(損害見積額合計29万400円)、もって他人の建造物を損壊した、
第3 正当な理由がないのに、同年5月4日午前2時35分頃、E会F会館事務長Gが看守する大阪市(住所省略)同会館敷地内に侵入し、その頃、同所において、E会が所有する同会館1階北東側窓ガラスにコンクリートブロックを投げ付けて同窓ガラス2枚を割り(損害見積額合計18万4800円)、もって他人の物を損壊した
ものである。
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