事件番号令和4(ネ)10079
事件名著作権侵害による損害賠償、損害賠償反訴請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年1月31日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、控訴人において、被控訴人が一審被告キャピタランドの管理運営する本件商業施設に本件店舗を出店するに際し、控訴人が本件店舗の内装工事に係る原判決別紙図面目録記載の図面(原告設計図)を作成したところ、被控訴人が控訴人に無断で一審被告キャピタランドに対し原告設計図の利用を許諾し、一審被告キャピタランドが原告設計図に基づく内装工事を発注して本件店舗を完成させて、原告設計図に表現されている内装(原告内装)を複製し、本件店舗が開店した後は、本件店舗を経営する被控訴人らが、原告内装の複製物である本件店舗を公衆に提示すると共に、ウェブサイトに画像等を掲載して公衆送信して、控訴人の原告設計図ないし原告内装に係る著作権及び著作者人格権を侵害したなどと主張して、不法行為による損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権に基づき、被控訴人に対し、450万円(①原告設計図の無断利用等による損害150万円、②原告内装の無断複製等による損害150万円、③本件店舗の使用等により同被告らが得た利益150万円)及びこれに対する本件店舗の開業日である平成26年4月25日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお、一審段階では、他の一審被告らに対する各種請求や、被控訴人及び一審被告ママスクエアによる反訴請求が存在した。)
原判決が控訴人の本訴請求と、被控訴人及び一審被告ママスクエアの反訴請求をいずれも棄却したところ、控訴人が、被控訴人に対する本訴請求を棄却した部分について、控訴を提起した。控訴人は、原審においては、前記①及び②の損害賠償請求並びに前記③の不当利得返還請求を単純併合としていたが、当審においては、①及び②を選択的請求とし、③を予備的請求とする旨、併合の態様を変更し、また、遅延損害金の起算点を令和3年4月20日(訴状の作成日付)とする旨、不服の範囲を限定した。
事件番号令和4(ネ)10079
事件名著作権侵害による損害賠償、損害賠償反訴請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年1月31日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、控訴人において、被控訴人が一審被告キャピタランドの管理運営する本件商業施設に本件店舗を出店するに際し、控訴人が本件店舗の内装工事に係る原判決別紙図面目録記載の図面(原告設計図)を作成したところ、被控訴人が控訴人に無断で一審被告キャピタランドに対し原告設計図の利用を許諾し、一審被告キャピタランドが原告設計図に基づく内装工事を発注して本件店舗を完成させて、原告設計図に表現されている内装(原告内装)を複製し、本件店舗が開店した後は、本件店舗を経営する被控訴人らが、原告内装の複製物である本件店舗を公衆に提示すると共に、ウェブサイトに画像等を掲載して公衆送信して、控訴人の原告設計図ないし原告内装に係る著作権及び著作者人格権を侵害したなどと主張して、不法行為による損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権に基づき、被控訴人に対し、450万円(①原告設計図の無断利用等による損害150万円、②原告内装の無断複製等による損害150万円、③本件店舗の使用等により同被告らが得た利益150万円)及びこれに対する本件店舗の開業日である平成26年4月25日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお、一審段階では、他の一審被告らに対する各種請求や、被控訴人及び一審被告ママスクエアによる反訴請求が存在した。)
原判決が控訴人の本訴請求と、被控訴人及び一審被告ママスクエアの反訴請求をいずれも棄却したところ、控訴人が、被控訴人に対する本訴請求を棄却した部分について、控訴を提起した。控訴人は、原審においては、前記①及び②の損害賠償請求並びに前記③の不当利得返還請求を単純併合としていたが、当審においては、①及び②を選択的請求とし、③を予備的請求とする旨、併合の態様を変更し、また、遅延損害金の起算点を令和3年4月20日(訴状の作成日付)とする旨、不服の範囲を限定した。
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