事件番号令和3(ワ)25880
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月9日
事案の概要本件は、国会議員である原告らが、被告Cが寄稿し被告産経が産経新聞に掲載した記事により名誉を毀損されたとして、被告Cに対しては、不法行為責任に基づき、被告産経に対しては、同記事の掲載を決定した編集者、発行担当者等の被用者の不法行為についての使用者責任又は同被用者との共同不法行為責任に基づき、各原告につき慰謝料及び弁護士費用相当額の合計440万円及び同記事掲載日の後の日である令和2年10月26日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに、各被告に対し、原告らの名誉を回復するための処分として謝罪広告を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)25880
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月9日
事案の概要
本件は、国会議員である原告らが、被告Cが寄稿し被告産経が産経新聞に掲載した記事により名誉を毀損されたとして、被告Cに対しては、不法行為責任に基づき、被告産経に対しては、同記事の掲載を決定した編集者、発行担当者等の被用者の不法行為についての使用者責任又は同被用者との共同不法行為責任に基づき、各原告につき慰謝料及び弁護士費用相当額の合計440万円及び同記事掲載日の後の日である令和2年10月26日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに、各被告に対し、原告らの名誉を回復するための処分として謝罪広告を求める事案である。
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