事件番号令和4(ワ)14261
事件名発信者情報開示請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月30日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告らが、氏名不詳者がいわゆるファイル交換共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、別紙レコード目録記載の各レコード(以下、同目録記載の番号に合わせて、「原告レコード1」及び「原告レコード2」といい、併せて「原告ら各レコード」という。)を送信可能化したことにより、原告ら各レコードに係る原告らの各送信可能化権(原告レコード1については原告ソニー・ミュージックの送信可能化権、原告レコード2については原告バンダイナムコミュージックの送信可能化権をいう。)を侵害したと主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、①原告ソニー・ミュージックにおいては、原告レコード1に係る発信者(以下「本件発信者1」という。)に関する別紙発信者情報目録記載1の各情報の開示を、②原告バンダイナムコミュージックにおいては、原告レコード2に係る発信者(以下「本件発信者2」といい、本件発信者1と併せて、「本件各発信者」という。)に関する同目録記載2の各情報(以下、同目録記載1の各情報と併せて、「本件各発信者情報」という。)の開示を、それぞれ求める事案である。
事件番号令和4(ワ)14261
事件名発信者情報開示請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月30日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告らが、氏名不詳者がいわゆるファイル交換共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、別紙レコード目録記載の各レコード(以下、同目録記載の番号に合わせて、「原告レコード1」及び「原告レコード2」といい、併せて「原告ら各レコード」という。)を送信可能化したことにより、原告ら各レコードに係る原告らの各送信可能化権(原告レコード1については原告ソニー・ミュージックの送信可能化権、原告レコード2については原告バンダイナムコミュージックの送信可能化権をいう。)を侵害したと主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、①原告ソニー・ミュージックにおいては、原告レコード1に係る発信者(以下「本件発信者1」という。)に関する別紙発信者情報目録記載1の各情報の開示を、②原告バンダイナムコミュージックにおいては、原告レコード2に係る発信者(以下「本件発信者2」といい、本件発信者1と併せて、「本件各発信者」という。)に関する同目録記載2の各情報(以下、同目録記載1の各情報と併せて、「本件各発信者情報」という。)の開示を、それぞれ求める事案である。
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