事件番号令和4(わ)546
事件名建造物侵入、窃盗、邸宅侵入幇助、住居侵入幇助、窃盗幇助
裁判所大阪地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和4年12月14日
事案の概要本件各公訴事実の要旨は、「被告人は、⑴A、B及びCと共謀の上、金品窃取の目的で、令和3年9月29日午後5時頃から同月30日午前7時30分頃までの間に、株式会社D代表取締役Eが看守する奈良県生駒郡a町内の同社事務所に侵入し、その頃、同所において、同人管理の現金約13万円等在中の据置金庫1台(時価約4万円相当)を窃取し(以下「第1事件」という。)、⑵A及びBが共謀の上、正当な理由がないのに、同年12月1日午前0時13分頃から同日午前0時31分頃までの間に、Fらが看守する大阪市b区内の3階建て住宅に、2階ベランダ掃き出し窓から侵入した際、その情を知りながら、さらに、A及びBが共謀の上、金品窃取の目的で同区内のG方に侵入し、強盗殺人の犯行に及んだ際(Bは住居侵入及び窃盗の犯意を有するにとどまっていた)、AらがG方に侵入し、金品を窃取するものと認識しながら、同日午前0時12分頃、同区内の路上において、侵入に用いる脚立をAに渡し、もって同人らの各犯行を容易にしたが、邸宅侵入幇助、住居侵入幇助及び窃盗幇助の犯意を有するにとどまっていた(以下「第2事件」という。)」というものである。
事件番号令和4(わ)546
事件名建造物侵入、窃盗、邸宅侵入幇助、住居侵入幇助、窃盗幇助
裁判所大阪地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和4年12月14日
事案の概要
本件各公訴事実の要旨は、「被告人は、⑴A、B及びCと共謀の上、金品窃取の目的で、令和3年9月29日午後5時頃から同月30日午前7時30分頃までの間に、株式会社D代表取締役Eが看守する奈良県生駒郡a町内の同社事務所に侵入し、その頃、同所において、同人管理の現金約13万円等在中の据置金庫1台(時価約4万円相当)を窃取し(以下「第1事件」という。)、⑵A及びBが共謀の上、正当な理由がないのに、同年12月1日午前0時13分頃から同日午前0時31分頃までの間に、Fらが看守する大阪市b区内の3階建て住宅に、2階ベランダ掃き出し窓から侵入した際、その情を知りながら、さらに、A及びBが共謀の上、金品窃取の目的で同区内のG方に侵入し、強盗殺人の犯行に及んだ際(Bは住居侵入及び窃盗の犯意を有するにとどまっていた)、AらがG方に侵入し、金品を窃取するものと認識しながら、同日午前0時12分頃、同区内の路上において、侵入に用いる脚立をAに渡し、もって同人らの各犯行を容易にしたが、邸宅侵入幇助、住居侵入幇助及び窃盗幇助の犯意を有するにとどまっていた(以下「第2事件」という。)」というものである。
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