事件番号令和3(行ウ)13
事件名保険医療機関指定取消処分取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年2月17日
事案の概要本件は,処分行政庁が,令和3年1月14日付けで,原告医療法人社団A(以下「原告法人」という。)に対し保険医療機関の指定取消処分(以下「本件処分1」という。)を,原告Bに対し保険医の登録取消処分(以下「本件処分2」といい,本件処分1と合わせて,「本件各処分」という。)をそれぞれ行ったところ,原告らが,本件各処分の通知には,行政手続法(以下「行手法」という。)14条1項本文の趣旨に照らして著しい理由不備があり違法である旨主張して,本件各処分の取消しを求め,また,処分行政庁は行手法14条1項本文の趣旨を考慮することなく漫然と本件各処分をしており,職務上尽くすべき注意義務に違反したと主張して,国家賠償法1条1項に基づき損害の賠償を求める事案である。
判示事項の要旨北海道厚生局長が原告らに対し行った保険医療機関の指定取消処分及び保険医の登録取消処分について、原告らが、上記各処分の通知には、行政手続法14条1項本文の趣旨に照らして著しい理由不備があり違法である旨主張して、上記各処分の取消しを求め、また、北海道厚生局長は行政手続法14条1項本文の趣旨を考慮することなく漫然と上記各処分をしており、職務上尽くすべき注意義務に違反したと主張して、国家賠償法1条1項に基づき損害の賠償を求めた事案において、上記各処分の通知の記載は行政手続法14条1項本文の趣旨に反するものではなく、また、国家賠償法上の違法も認められないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例
事件番号令和3(行ウ)13
事件名保険医療機関指定取消処分取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年2月17日
事案の概要
本件は,処分行政庁が,令和3年1月14日付けで,原告医療法人社団A(以下「原告法人」という。)に対し保険医療機関の指定取消処分(以下「本件処分1」という。)を,原告Bに対し保険医の登録取消処分(以下「本件処分2」といい,本件処分1と合わせて,「本件各処分」という。)をそれぞれ行ったところ,原告らが,本件各処分の通知には,行政手続法(以下「行手法」という。)14条1項本文の趣旨に照らして著しい理由不備があり違法である旨主張して,本件各処分の取消しを求め,また,処分行政庁は行手法14条1項本文の趣旨を考慮することなく漫然と本件各処分をしており,職務上尽くすべき注意義務に違反したと主張して,国家賠償法1条1項に基づき損害の賠償を求める事案である。
判示事項の要旨
北海道厚生局長が原告らに対し行った保険医療機関の指定取消処分及び保険医の登録取消処分について、原告らが、上記各処分の通知には、行政手続法14条1項本文の趣旨に照らして著しい理由不備があり違法である旨主張して、上記各処分の取消しを求め、また、北海道厚生局長は行政手続法14条1項本文の趣旨を考慮することなく漫然と上記各処分をしており、職務上尽くすべき注意義務に違反したと主張して、国家賠償法1条1項に基づき損害の賠償を求めた事案において、上記各処分の通知の記載は行政手続法14条1項本文の趣旨に反するものではなく、また、国家賠償法上の違法も認められないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例
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