事件番号令和4特(わ)1074
事件名不正競争防止法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第15部
裁判年月日令和4年11月4日
事案の概要被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は、東京都北区ab丁目c番d号に本店を置き、合成樹脂製品の製造及び売買等を目的とする株式会社であり、被告人Bは、被告会社の代表取締役として、同社の業務全般を統括していたもの、被告人Cは、被告会社の執行役員兼経営企画部長として、同社の子会社の業務全般の管理を統括していたもの、被告人Dは、被告会社の総務部付次長を務めるとともに、同社の子会社で、ベトナム社会主義共和国バクニン省に事務所を置き、プラスチック製品部品、金型の製造販売などを目的とするEの代表者であったもの、Fは、ベトナム社会主義共和国バクニン省税関局の通関後検査支局総合チーム長として、前記バクニン省税関局長の命を受け、輸出入品に対する通関後検査の実施、行政違反処分の決定権者に対して報告・提言する権限を有していた外国公務員等であったもの、Gは、同国バクニン省税務局の広報・納税者支援部副部長として、前記バクニン省税務局長の命を受け、税務調査の実施、行政違反決定の決定権者に対して報告・提言する権限を有していた外国公務員等であったものであるが、
第1 被告人B、被告人C及び被告人Dは、ほか数名と共謀の上、被告会社の業務に関し、平成29年6月に前記バクニン省税関局がEに対して実施した通関後検査における追徴課税金額等を減免させるなど、被告会社に対し有利な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に、同月29日頃、前記バクニン省e地区f町g工業団地h地区所在のE事務所において、前記Fに対し、現金20億ベトナムドン(当時の円換算980万円相当)を供与し
第2 被告人C及び被告人Dは、ほか数名と共謀の上、被告会社の業務に関し、令和元年8月に前記バクニン省税務局がEに対して実施した税務調査における追徴課税金額等を減額させるなど、被告会社に対し有利な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に、同月31日頃、前記バクニン省i区j通りH所在のIにおいて、前記Gに対し、現金30億ベトナムドン(当時の円換算1380万円相当)を供与し
もって、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせることを目的として、金銭を供与した。
事件番号令和4特(わ)1074
事件名不正競争防止法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第15部
裁判年月日令和4年11月4日
事案の概要
被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は、東京都北区ab丁目c番d号に本店を置き、合成樹脂製品の製造及び売買等を目的とする株式会社であり、被告人Bは、被告会社の代表取締役として、同社の業務全般を統括していたもの、被告人Cは、被告会社の執行役員兼経営企画部長として、同社の子会社の業務全般の管理を統括していたもの、被告人Dは、被告会社の総務部付次長を務めるとともに、同社の子会社で、ベトナム社会主義共和国バクニン省に事務所を置き、プラスチック製品部品、金型の製造販売などを目的とするEの代表者であったもの、Fは、ベトナム社会主義共和国バクニン省税関局の通関後検査支局総合チーム長として、前記バクニン省税関局長の命を受け、輸出入品に対する通関後検査の実施、行政違反処分の決定権者に対して報告・提言する権限を有していた外国公務員等であったもの、Gは、同国バクニン省税務局の広報・納税者支援部副部長として、前記バクニン省税務局長の命を受け、税務調査の実施、行政違反決定の決定権者に対して報告・提言する権限を有していた外国公務員等であったものであるが、
第1 被告人B、被告人C及び被告人Dは、ほか数名と共謀の上、被告会社の業務に関し、平成29年6月に前記バクニン省税関局がEに対して実施した通関後検査における追徴課税金額等を減免させるなど、被告会社に対し有利な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に、同月29日頃、前記バクニン省e地区f町g工業団地h地区所在のE事務所において、前記Fに対し、現金20億ベトナムドン(当時の円換算980万円相当)を供与し
第2 被告人C及び被告人Dは、ほか数名と共謀の上、被告会社の業務に関し、令和元年8月に前記バクニン省税務局がEに対して実施した税務調査における追徴課税金額等を減額させるなど、被告会社に対し有利な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に、同月31日頃、前記バクニン省i区j通りH所在のIにおいて、前記Gに対し、現金30億ベトナムドン(当時の円換算1380万円相当)を供与し
もって、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせることを目的として、金銭を供与した。
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