事件番号令和4(わ)377
事件名殺人、死体遺棄被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年2月3日
事案の概要(第1の犯行に至る経緯)
被告人は、令和2年12月頃にマッチングアプリで知り合った男性と交際を始めたが、令和3年2月頃以降交際を解消しようとする同人に対して多額の金銭を交付するようになり、風俗店で勤務して得た金銭でその費用等を工面するようになった。被告人は、同年秋頃、妊娠を認識したものの、その父親は明らかでなく、妊娠を誰にも相談しなかった。被告人は、令和4年3月末頃、前記男性の転勤先である札幌市へ移り、ホテル等を転々として売春で生計を立てながら同人に金銭を交付し遊興する等して生活していたが、同年5月15日、陣痛を覚えて出産が近いことを悟り、水中出産しようと考えた。
(罪となるべき事実第1)
被告人は、同月16日、札幌市a区bc条de丁目f番g号ホテルhi号室ユニットバス内において、男児を出産し抱きかかえたが、同人の存在によって前記男性との関係が断たれることを恐れるなどし、殺意をもって、前記男児を腕に抱えたまま湯を張った浴槽内に下ろして同人を沈め、溺水による窒息により死亡させて殺害した。
(第2の犯行に至る経緯)
被告人は、判示第1の犯行の発覚を恐れるなどし、前記男児の死体を埋めようと考え、同月19日から同月31日にかけて、パイプ洗浄剤を購入し死体にかけて溶かそうとする等したほか、クーラーボックスやシャベルを購入し、北海道千歳市内でレンタカーを借りて死体を埋める場所を探したものの、死体を埋めることができず、同市内に戻った。
(罪となるべき事実第2)
被告人は、同月31日午後6時11分頃、同市j町k丁目l番地mA株式会社B駅n風除室において、前記男児の死体が入ったクーラーボックスを、同室に設置されたキーレスロッカー内に隠匿し、もって死体を遺棄した。
判示事項の要旨出産直後の嬰児の殺人、死体遺棄事件で、量刑判断において被告人の知的能力の程度をどれほど考慮すべきかが争われ、背景事情として被告人の特性や孤立出産であることを認定し酌量した事案(裁判員裁判)
事件番号令和4(わ)377
事件名殺人、死体遺棄被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年2月3日
事案の概要
(第1の犯行に至る経緯)
被告人は、令和2年12月頃にマッチングアプリで知り合った男性と交際を始めたが、令和3年2月頃以降交際を解消しようとする同人に対して多額の金銭を交付するようになり、風俗店で勤務して得た金銭でその費用等を工面するようになった。被告人は、同年秋頃、妊娠を認識したものの、その父親は明らかでなく、妊娠を誰にも相談しなかった。被告人は、令和4年3月末頃、前記男性の転勤先である札幌市へ移り、ホテル等を転々として売春で生計を立てながら同人に金銭を交付し遊興する等して生活していたが、同年5月15日、陣痛を覚えて出産が近いことを悟り、水中出産しようと考えた。
(罪となるべき事実第1)
被告人は、同月16日、札幌市a区bc条de丁目f番g号ホテルhi号室ユニットバス内において、男児を出産し抱きかかえたが、同人の存在によって前記男性との関係が断たれることを恐れるなどし、殺意をもって、前記男児を腕に抱えたまま湯を張った浴槽内に下ろして同人を沈め、溺水による窒息により死亡させて殺害した。
(第2の犯行に至る経緯)
被告人は、判示第1の犯行の発覚を恐れるなどし、前記男児の死体を埋めようと考え、同月19日から同月31日にかけて、パイプ洗浄剤を購入し死体にかけて溶かそうとする等したほか、クーラーボックスやシャベルを購入し、北海道千歳市内でレンタカーを借りて死体を埋める場所を探したものの、死体を埋めることができず、同市内に戻った。
(罪となるべき事実第2)
被告人は、同月31日午後6時11分頃、同市j町k丁目l番地mA株式会社B駅n風除室において、前記男児の死体が入ったクーラーボックスを、同室に設置されたキーレスロッカー内に隠匿し、もって死体を遺棄した。
判示事項の要旨
出産直後の嬰児の殺人、死体遺棄事件で、量刑判断において被告人の知的能力の程度をどれほど考慮すべきかが争われ、背景事情として被告人の特性や孤立出産であることを認定し酌量した事案(裁判員裁判)
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