事件番号令和4(ネ)10088
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年2月21日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、控訴人の従業員であったA(以下「A」という。)が控訴人在職中に原判決別紙本件データ目録記載のスライドを作成し、Aが被控訴人会社への転籍後に上記スライドの2~8枚目の部分のデータ(以下当該部分に係るデータを「本件データ」という。)を流用して、原判決別紙被控訴人ら作成データ目録記載のスライドを作成(同スライドの7~13枚目が本件データを流用して作成した部分であり、当該部分に係るデータを「被控訴人ら作成データ」という。)し、被控訴人代表者である被控訴人Yに電子メールで送付したことに関し、控訴人が、被控訴人らに対し、①被控訴人会社従業員であるAをして控訴人の著作物である本件データを流用して被控訴人ら作成データを作成させたことにより、控訴人の著作権(複製権又は翻案権)を侵害し、②Aをして控訴人の営業秘密を含む本件データを不正の手段により取得して持ち出させ、③被控訴人Yが、控訴人の従業員を被控訴人会社に移籍するよう勧誘し、又はAを通じて控訴人の顧客に対して被控訴人会社への取引の切換えを勧奨したこと等が、被控訴人らの不法行為又は債務不履行に当たると主張して、被控訴人らに対し、連帯して、損害の一部である1億円及びこれに対する不法行為の後の日等である平成30年4月1日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)10088
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年2月21日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、控訴人の従業員であったA(以下「A」という。)が控訴人在職中に原判決別紙本件データ目録記載のスライドを作成し、Aが被控訴人会社への転籍後に上記スライドの2~8枚目の部分のデータ(以下当該部分に係るデータを「本件データ」という。)を流用して、原判決別紙被控訴人ら作成データ目録記載のスライドを作成(同スライドの7~13枚目が本件データを流用して作成した部分であり、当該部分に係るデータを「被控訴人ら作成データ」という。)し、被控訴人代表者である被控訴人Yに電子メールで送付したことに関し、控訴人が、被控訴人らに対し、①被控訴人会社従業員であるAをして控訴人の著作物である本件データを流用して被控訴人ら作成データを作成させたことにより、控訴人の著作権(複製権又は翻案権)を侵害し、②Aをして控訴人の営業秘密を含む本件データを不正の手段により取得して持ち出させ、③被控訴人Yが、控訴人の従業員を被控訴人会社に移籍するよう勧誘し、又はAを通じて控訴人の顧客に対して被控訴人会社への取引の切換えを勧奨したこと等が、被控訴人らの不法行為又は債務不履行に当たると主張して、被控訴人らに対し、連帯して、損害の一部である1億円及びこれに対する不法行為の後の日等である平成30年4月1日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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