事件番号令和1(行ウ)275
事件名環境影響評価書確定通知取消請求事件(第1事件)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月27日
事案の概要本件は、石炭を燃料種とする火力発電所の設置の工事の事業の事業者が、電気事業法46条の16に基づき経済産業大臣に対して同事業に係る環境影響評価書を届け出たのに対し、同大臣が同法46条の17第2項に基づき同事業者に対して同条1項の規定による命令をする必要がない旨を通知したことについて、同事業に係る実施区域の周辺の居住者等である第1事件原告ら及び第2事件原告ら(以下、併せて「原告ら」という。)が、同通知は違法であるとして、同通知の取消しを求める事案である。
事件番号令和1(行ウ)275
事件名環境影響評価書確定通知取消請求事件(第1事件)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月27日
事案の概要
本件は、石炭を燃料種とする火力発電所の設置の工事の事業の事業者が、電気事業法46条の16に基づき経済産業大臣に対して同事業に係る環境影響評価書を届け出たのに対し、同大臣が同法46条の17第2項に基づき同事業者に対して同条1項の規定による命令をする必要がない旨を通知したことについて、同事業に係る実施区域の周辺の居住者等である第1事件原告ら及び第2事件原告ら(以下、併せて「原告ら」という。)が、同通知は違法であるとして、同通知の取消しを求める事案である。
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