事件番号令和3(受)1176
事件名動産引渡等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年3月2日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和2(ネ)672
原審裁判年月日令和3年3月25日
事案の概要本件は、被上告人が、被上告人を債務者とする動産執行事件において第1審判決別紙物件目録1記載の物資搬送装置一式(以下「本件動産」という。)を買い受けた上告人に対し、本件動産の売却は無効であるなどと主張して、所有権に基づき、本件動産の引渡し等を求める事案である。
判示事項いわゆる弁済受領文書の提出による強制執行の停止の期間中にされた執行処分の効力
裁判要旨執行処分が、民事執行法39条1項8号にいう債権者が債務名義の成立後に弁済を受けた旨を記載した文書(いわゆる弁済受領文書)の提出による強制執行の停止の期間中にされたものであったとしても、そのことにより当該執行処分が当然に無効となるものではない。
事件番号令和3(受)1176
事件名動産引渡等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年3月2日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和2(ネ)672
原審裁判年月日令和3年3月25日
事案の概要
本件は、被上告人が、被上告人を債務者とする動産執行事件において第1審判決別紙物件目録1記載の物資搬送装置一式(以下「本件動産」という。)を買い受けた上告人に対し、本件動産の売却は無効であるなどと主張して、所有権に基づき、本件動産の引渡し等を求める事案である。
判示事項
いわゆる弁済受領文書の提出による強制執行の停止の期間中にされた執行処分の効力
裁判要旨
執行処分が、民事執行法39条1項8号にいう債権者が債務名義の成立後に弁済を受けた旨を記載した文書(いわゆる弁済受領文書)の提出による強制執行の停止の期間中にされたものであったとしても、そのことにより当該執行処分が当然に無効となるものではない。
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