事件番号令和3(ワ)12669
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月12日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、被告との間で専門家業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結し、同契約に基づき、防災の専門家としてフィジー共和国(以下「フィジー」という。)に派遣された際に、同契約に基づく業務外で別紙著作物目録記載の文書(以下「本件ポリシー」という。ただし、確定稿以前の案を含めて総称することがある。)を作成し、その著作者として著作権を有するところ、被告が原告に無断で本件ポリシーの複製、譲渡、貸与等を行い、本件ポリシーに係る原告の著作権を侵害するおそれがある旨を主張して、著作権に基づき、本件ポリシーの複製、譲渡、貸与等の差止め(著作権法(以下「法」という。)112 条 1 項)及びその複製物の廃棄(同条 2 項)を求めると共に、本件ポリシーの作成に要する費用は 3 億円余に上るのに対し、本件委託契約により支払われた報酬は月額 70 万円余であり、原告がその差額相当額の損失を被り、被告が法律上の原因なく上記差額相当額の利益を得た旨を主張して、被告に対し、不当利得返還請求(一部請求)として、3000 万円及びこれに対する令和 3 年 9 月15 日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)12669
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月12日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、被告との間で専門家業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結し、同契約に基づき、防災の専門家としてフィジー共和国(以下「フィジー」という。)に派遣された際に、同契約に基づく業務外で別紙著作物目録記載の文書(以下「本件ポリシー」という。ただし、確定稿以前の案を含めて総称することがある。)を作成し、その著作者として著作権を有するところ、被告が原告に無断で本件ポリシーの複製、譲渡、貸与等を行い、本件ポリシーに係る原告の著作権を侵害するおそれがある旨を主張して、著作権に基づき、本件ポリシーの複製、譲渡、貸与等の差止め(著作権法(以下「法」という。)112 条 1 項)及びその複製物の廃棄(同条 2 項)を求めると共に、本件ポリシーの作成に要する費用は 3 億円余に上るのに対し、本件委託契約により支払われた報酬は月額 70 万円余であり、原告がその差額相当額の損失を被り、被告が法律上の原因なく上記差額相当額の利益を得た旨を主張して、被告に対し、不当利得返還請求(一部請求)として、3000 万円及びこれに対する令和 3 年 9 月15 日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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