事件番号令和3(ワ)4439
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年2月21日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、原告の元代表取締役である被告P1(以下「被告P1」という。)が、①原告から示された原告の営業秘密である早見表の数値等を不正の利益を得る目的又は原告に損害を加える目的で、被告株式会社ネットシステム(以下「被告ネットシステム」という。)に開示した行為が不正競争防止法2条1項7号の不正競争に当たり、被告ネットシステムが被告P1に図利加害目的があることを知りながら被告P1から原告の営業秘密を取得し、使用した行為が同項8号の不正競争に当たるとして、原告が、被告らに対し、同法4条に基づき、連帯して1240万2000円の損害賠償及びこれに対する判決確定日から支払済みまで民法所定年3%の割合による遅延損害金の支払、不正競争防止法3条1項に基づき、営業秘密の開示、使用の差止めを求め、選択的に、②原告が伊勢市の公共事業において設計図書を作成する業者と結託して「S-One 工法 新生ネット株式会社同等とする」と記載させることにより原告が受注できるはずであった工事を、被告P1が原告の早見表を被告ネットシステムに開示した上、「NS 工法 株式会社ネットシステム同等とする」と記載させたことにより、原告が受注できなかったと主張して、被告らに対し、不法行為に基づき、連帯して1240万2000円の損害賠償及びこれに対する判決確定日から支払済みまで民法所定年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)4439
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年2月21日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告の元代表取締役である被告P1(以下「被告P1」という。)が、①原告から示された原告の営業秘密である早見表の数値等を不正の利益を得る目的又は原告に損害を加える目的で、被告株式会社ネットシステム(以下「被告ネットシステム」という。)に開示した行為が不正競争防止法2条1項7号の不正競争に当たり、被告ネットシステムが被告P1に図利加害目的があることを知りながら被告P1から原告の営業秘密を取得し、使用した行為が同項8号の不正競争に当たるとして、原告が、被告らに対し、同法4条に基づき、連帯して1240万2000円の損害賠償及びこれに対する判決確定日から支払済みまで民法所定年3%の割合による遅延損害金の支払、不正競争防止法3条1項に基づき、営業秘密の開示、使用の差止めを求め、選択的に、②原告が伊勢市の公共事業において設計図書を作成する業者と結託して「S-One 工法 新生ネット株式会社同等とする」と記載させることにより原告が受注できるはずであった工事を、被告P1が原告の早見表を被告ネットシステムに開示した上、「NS 工法 株式会社ネットシステム同等とする」と記載させたことにより、原告が受注できなかったと主張して、被告らに対し、不法行為に基づき、連帯して1240万2000円の損害賠償及びこれに対する判決確定日から支払済みまで民法所定年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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