事件番号令和4(ネ)10099
事件名国内・国際特許を取れなくされた職務発明における相当の対価請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年3月8日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称船舶の両舷ドラフト差測定装置
事案の概要本件は、株式会社日鐵テクノリサーチ(以下「テクノリサーチ」という。)の従業員であった控訴人が、発明の名称を「船舶の両舷ドラフト差測定装置」とする特許(特許第5827775号。以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)に係る発明(以下「本件発明」という。)は、控訴人がテクノリサーチ在職中にした職務発明であり、その特許を受ける権利をテクノリサーチに承継させた旨主張し、テクノリサーチを吸収合併した被控訴人に対し、平成16年法律第79号による改正後の特許法35条(以下、単に「特許法35条」という。)3項及び5項に基づき、上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部である500万円及びこれに対する令和3年11月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)10099
事件名国内・国際特許を取れなくされた職務発明における相当の対価請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年3月8日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称船舶の両舷ドラフト差測定装置
事案の概要
本件は、株式会社日鐵テクノリサーチ(以下「テクノリサーチ」という。)の従業員であった控訴人が、発明の名称を「船舶の両舷ドラフト差測定装置」とする特許(特許第5827775号。以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)に係る発明(以下「本件発明」という。)は、控訴人がテクノリサーチ在職中にした職務発明であり、その特許を受ける権利をテクノリサーチに承継させた旨主張し、テクノリサーチを吸収合併した被控訴人に対し、平成16年法律第79号による改正後の特許法35条(以下、単に「特許法35条」という。)3項及び5項に基づき、上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部である500万円及びこれに対する令和3年11月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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