事件番号令和2(ワ)29570
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、被告D、被告E、被告F、被告G、被告H及び被告I(以下、これらの被告を併せて「被告執筆者ら」という。)において、原告報告書を無断で利用して別紙被告論文目録1ないし5記載の各論文(以下、符号に従って被告論文1などといい、これらを併せて「被告各論文」という。)を作成し、同目録記載の各ウェブサイトに掲載した行為は、原告の著作権(複製権、翻案権、公衆送信権)及び著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を侵害するとともに本件個別請負契約に違反し、また、上記行為は、被告Dの所属する被告NEXCO中日本、被告Eの所属する被告中日本エンジ東京、被告Fの所属する被告中日本エンジ名古屋(以下、被告NEXCO中日本及び被告中日本エンジ東京と併せて「被告会社ら」といい、被告会社らとその各従業員である被告D、被告E及び被告Fを併せて「被告NEXCO中日本グループ」という。)の指示に基づくものであって、被告らは上記著作権及び著作者人格権侵害につき共同不法行為責任を負い、また、被告らは本件個別請負契約違反についてもその意を通じ、いずれも債務不履行責任を負うと主張して、被告らに対し、①著作権法112条に基づき、被告各論文の複製又は頒布の差止め(請求の趣旨第1項)並びに被告各論文に係る紙媒体の印刷物及びCD–ROM等の廃棄並びに記録媒体に保存された被告各論文のデータの消去(請求の趣旨第2項)を求めるとともに、②共同不法行為又は債務不履行による損害賠償金6567万円及びこれに対する平成31年2月9日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(請求の趣旨第3項)を求めている事案である。
事件番号令和2(ワ)29570
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、被告D、被告E、被告F、被告G、被告H及び被告I(以下、これらの被告を併せて「被告執筆者ら」という。)において、原告報告書を無断で利用して別紙被告論文目録1ないし5記載の各論文(以下、符号に従って被告論文1などといい、これらを併せて「被告各論文」という。)を作成し、同目録記載の各ウェブサイトに掲載した行為は、原告の著作権(複製権、翻案権、公衆送信権)及び著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を侵害するとともに本件個別請負契約に違反し、また、上記行為は、被告Dの所属する被告NEXCO中日本、被告Eの所属する被告中日本エンジ東京、被告Fの所属する被告中日本エンジ名古屋(以下、被告NEXCO中日本及び被告中日本エンジ東京と併せて「被告会社ら」といい、被告会社らとその各従業員である被告D、被告E及び被告Fを併せて「被告NEXCO中日本グループ」という。)の指示に基づくものであって、被告らは上記著作権及び著作者人格権侵害につき共同不法行為責任を負い、また、被告らは本件個別請負契約違反についてもその意を通じ、いずれも債務不履行責任を負うと主張して、被告らに対し、①著作権法112条に基づき、被告各論文の複製又は頒布の差止め(請求の趣旨第1項)並びに被告各論文に係る紙媒体の印刷物及びCD–ROM等の廃棄並びに記録媒体に保存された被告各論文のデータの消去(請求の趣旨第2項)を求めるとともに、②共同不法行為又は債務不履行による損害賠償金6567万円及びこれに対する平成31年2月9日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(請求の趣旨第3項)を求めている事案である。
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