事件番号令和4(ネ)973
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第12民事部
裁判年月日令和5年2月9日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)12395
事案の概要本件は、一審原告が、 一審被告大阪府に対し、大阪府警察所属の警察官(以下「警察官」という。)による捜査に違法があったと主張し、 一審被告国に対し、検察官の捜査、公訴の提起並びに公判及び再審における訴訟行為に違法があったと主張して、国家賠償法1条1項、4条、民法719条1項前段に基づき、損害金合計1億6061万6382円のうち1億4597万5006円及びこれに対する違法行為の日である平成7年9月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨一審原告が、現住建造物等放火、殺人及び詐欺未遂の罪で有罪(無期懲役)判決を受けてこれが確定し、刑の執行を受けたが、再審を申し立てて、刑の執行が停止されるとともに、再審において無罪判決を受けたところ、警察官の捜査並びに検察官の捜査、公訴提起、公判及び再審等における各活動に違法があったと主張して、一審被告らに対し、国家賠償法に基づき違法な身柄拘束による損害の賠償を求めた事案。原審が、警察官の捜査段階における取調べの違法性を認め一審原告主張の損害の一部を認めたが、検察官の各行為に違法性があるとは認められないと判断して、一審被告大阪府に対する請求を一部認容したが、一審被告国に対する請求を棄却した。本件は、同判決を不服とする一審原告及び一審被告大阪府が提起した控訴事件について、原審と同じく警察官の取調べの違法性を認めた上、一審原告主張の損害を一部認めたが、検察官の各行為について違法性があるとは認められないと判断して、一審原告及び一審被告大阪府の各控訴をいずれも棄却した事例
事件番号令和4(ネ)973
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第12民事部
裁判年月日令和5年2月9日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)12395
事案の概要
本件は、一審原告が、 一審被告大阪府に対し、大阪府警察所属の警察官(以下「警察官」という。)による捜査に違法があったと主張し、 一審被告国に対し、検察官の捜査、公訴の提起並びに公判及び再審における訴訟行為に違法があったと主張して、国家賠償法1条1項、4条、民法719条1項前段に基づき、損害金合計1億6061万6382円のうち1億4597万5006円及びこれに対する違法行為の日である平成7年9月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨
一審原告が、現住建造物等放火、殺人及び詐欺未遂の罪で有罪(無期懲役)判決を受けてこれが確定し、刑の執行を受けたが、再審を申し立てて、刑の執行が停止されるとともに、再審において無罪判決を受けたところ、警察官の捜査並びに検察官の捜査、公訴提起、公判及び再審等における各活動に違法があったと主張して、一審被告らに対し、国家賠償法に基づき違法な身柄拘束による損害の賠償を求めた事案。原審が、警察官の捜査段階における取調べの違法性を認め一審原告主張の損害の一部を認めたが、検察官の各行為に違法性があるとは認められないと判断して、一審被告大阪府に対する請求を一部認容したが、一審被告国に対する請求を棄却した。本件は、同判決を不服とする一審原告及び一審被告大阪府が提起した控訴事件について、原審と同じく警察官の取調べの違法性を認めた上、一審原告主張の損害を一部認めたが、検察官の各行為について違法性があるとは認められないと判断して、一審原告及び一審被告大阪府の各控訴をいずれも棄却した事例
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