事件番号令和1(ワ)393
事件名地位確認等請求事件
裁判所長崎地方裁判所 民事部
裁判年月日令和5年1月30日
事案の概要本件は、被告との間で有期労働契約を締結し教育職員として勤務していた原告が、被告に対し、①契約期間が満了した平成29年3月1日以降引き続き労働に従事したことから、民法629条1項前段により期間の定めのない労働契約として法定更新された、②上記法定更新により3年間の有期労働契約として法定更新されたとしても、令和2年3月1日からの期間の定めのない労働契約締結の申込みをしたから、労働契約法(以下「労契法」という。)18条1項により期間の定めのない労働契約へ転換された、③上記労働契約につき2年間の有期労働契約として更新の合意がされたとしても、同法19条2号により平成31年3月1日から2年間の有期労働契約として更新され、その後、令和3年3月1日からの期間の定めのない労働契約締結の申込みをしたから、同法18条1項により期間の定めのない労働契約へ転換されたなどと主張して、次の各請求をする事案である。
事件番号令和1(ワ)393
事件名地位確認等請求事件
裁判所長崎地方裁判所 民事部
裁判年月日令和5年1月30日
事案の概要
本件は、被告との間で有期労働契約を締結し教育職員として勤務していた原告が、被告に対し、①契約期間が満了した平成29年3月1日以降引き続き労働に従事したことから、民法629条1項前段により期間の定めのない労働契約として法定更新された、②上記法定更新により3年間の有期労働契約として法定更新されたとしても、令和2年3月1日からの期間の定めのない労働契約締結の申込みをしたから、労働契約法(以下「労契法」という。)18条1項により期間の定めのない労働契約へ転換された、③上記労働契約につき2年間の有期労働契約として更新の合意がされたとしても、同法19条2号により平成31年3月1日から2年間の有期労働契約として更新され、その後、令和3年3月1日からの期間の定めのない労働契約締結の申込みをしたから、同法18条1項により期間の定めのない労働契約へ転換されたなどと主張して、次の各請求をする事案である。
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